法律基礎知識

離婚について

住宅ローンを支払っている場合の婚姻費用

その他/法律基礎知識/離婚について

今日は、夫が持ち家を出て別居しており、自宅に妻が住み続けているというケースを考えます。

この場合、夫が住宅ローンを支払いを止めますと自分の信用履歴にキズが付きますので、夫はローンだけは支払い続けることが多いです。(金銭的な余裕がない場合は別として。)

この状態で、妻から夫に婚姻費用(生活費)の請求がなされた場合、住宅ローンを支払っているという事実はどのように反映されるのでしょうか。

 

例えば、双方の収入から弾き出した婚姻費用として月額10万円が相当と考えられる場合に10万円のローンを払っていたら、

●婚姻費用としてはゼロと考えるのか

●ローンは生活費とは無関係なので10万円を支払うべきなのか

どちらになるのでしょうか。

 

住宅ローンというのは、家賃とは違って純粋に住宅費となるものではなく、その中身は借金の返済です。

借金の返済が終わったら、住宅が名実ともに自分のものになりますので、ローンの支払いは財産形成のためのものであり、生活費にはならない、という考え方もできます。

しかし一方で、夫が住宅ローンを払っているからこそ妻が自宅に住むことができ、住居費の支払いをしなくて済んでいることも事実です。

 

これをどのように処理するかということについてはいろいろな考え方が成り立ちますが、

一般的には、「ローンの一部を婚姻費用から差し引く」ことが多いようです。

差し引かれる金額については幅がありますが、統計上、一般的に負担している住居費の額を差し引くという方法が理論的であると思われ、そのような考え方に立つ裁判例も複数あります。

妻の収入が200万円を切る程度ですと、統計上の住居費の額はおよそ3万円となります。

双方の収入から弾き出した婚姻費用が10万円であれば、そこから3万円を差し引き、7万円を支払ってもらうということになります。

なお、私は、過去に担当した調停で、裁判所から「ローンを折半する」、つまり、ローンの半額を差し引くという案を提示されたこともあり、この辺りはまだ扱いが固まっていない部分があります。

 

当事務所では、婚姻費用請求に関するご相談をお受けしております。

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弁護士 深堀 知子

 

 

子どもとの面会を強制的に実現することはできる?

法律基礎知識/親権/離婚について

離婚後、別れた妻が調停や審判で決められたとおりの面会をしてくれない、

あるいは逆に、いろいろな事情があって面会に応じたくない、というご相談をよくお聞きします。

今日は、調停や審判で決定した面会に応じない場合、面会を強制的に実施させることはできるのかどうかという点を考えてみたいと思います。

 

まず、子どもを無理やり引っ張ってきて面会させるということはできません。

そもそも、面会は主に子どもの健全な成長を期して行われるものですが、無理やり面会を実現させるとすれば(そしてそれが繰り返されれば)子どもの心に傷を残す結果になりかねません。

 

法律上、可能性として残るのは「間接強制」の方法となります。

具体的には、面会に応じなければ1回につき〇〇円の支払義務が生じるという形で金銭的な負担を掛けることによって、間接的に履行を強制するという形です。

過去には、離婚調停の中で面会に応じなければ養育費を支払わないという条項が決められた例もあったようですが、基本的に養育費は他の債務と相殺することができない性質のものですので、こういう決め方は相当ではないと考えられています。

 

しかし、「間接強制」ができるのは、かなり特殊なケースで、普通は間接強制の方法すら取ることができません。

というのも、間接強制を行なうためには、面会の日時、頻度、場所、時間、子どもの引渡方法などが具体的に特定されている必要があるからです(最高裁平成25年3月28日決定)。

普通、調停では、日時、場所、子どもの引渡方法などについては「当事者間の協議によって定める」という形で記載されるにとどまり、その中身は漠然としています。

頻度については明記される例がほとんどではあるものの、その書き方は月1回「程度」というように幅を持たせています。

こういう決め方では、実際に履行がなされなくても間接強制に訴えることはできません。

これは、面会は両親の協力に行われてこそ子どものためになるものであり、間接強制が頻発する事態は望ましくないという考え方が背景にあるからだと思われます。

 

上記に引用した最高裁の事例では間接強制が認められているのですが、この事案では下記のとおりかなり詳細に面接交渉の条件が定められていました。

(1) 月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時まで

(2) 場所は父の自宅以外の父の定める場所

(3) 子の受渡し場所は父の自宅以外で協議して決めるが、協議が整わないときは所定の駅の改札口付近

(4) 母が面会開始時に受渡場所で子を父に引渡し、父は面会終了時に受渡場所で子を母に引き渡す

(5) 母は、引渡し時以外には面会に立ち会わない

 

なお、この事案では、母は、「子どもが面会を拒否している」と主張していました。

しかし、最高裁は、子どもの意思は調停ないし審判の際に織り込み済みなので、それを理由に面会を拒否できるものではない、と言っています。

もっとも、子どもの気持ちが変化し、面会したくないと考えている場合には、再度、調停や審判を申立てて、以前の内容を変更してもらうことができます。

 

当事務所では、面接交渉に関するご相談をお受けしております。

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            堺けやき法律事務所  弁護士 深堀 知子

 

 

 

 

証拠の重要性について

その他/法律基礎知識

民事事件では、双方の言い分が180度違うことが珍しくありません。

例えば、事故の瞬間、信号が何色だったかで争われるケースは、皆さんが想像するより遥かに多いです。

故意に噓を言っている場合もありますが、思い込みや記憶違いもあります。

 

では、そのような場合、どうやってどちらが正しいのか見分けるのでしょうか。

 

【1】物的な証拠

一番価値があるのは、誰が見ても動かせない、物的・客観的な証拠です。

上の例であれば、ドライブレコーダーの画像があれば、ほぼ疑いの余地はありません。

契約上のトラブルのケースでは、契約書などの書面がモノを言います。

 

【2】人的な証拠

証拠として「証言」が用いられることもあります。

上の例で、物的な証拠がなく、たまたま通りかかった第三者が信号の色を証言してくれたとすれば、その証言に基づいて事実が認められるでしょう。

実際のところ、人間の認識や記憶というのは当てにならないところがあり、物的な証拠ほど正確ではありません。

しかし、裁判では、「裁判に出てきた証拠だけを元に、できる範囲での事実認定をする」というのが基本であり、第三者が赤と証言すれば赤という認定になる可能性が非常に高いです。

なぜなら、裁判の結果がどちらに転んでも、第三者にとっては得にも損にもなりませんので、ウソをつく理由がない、と考えられるからです。

 

では、第三者が2人いて、双方の証言が食い違っていたらどうなるでしょうか?

 

その場合は、「どちらの証言がより信用できるか?」という話になります。

信用性の判断は、供述の態度も含めた総合的なものになりますが、主なポイントを挙げておきましょう。

 

・質問に対する答えが一貫しているか

→ほんとうに記憶しているなら、何度聞かれても同じ答えになるはずなので、同じ内容の質問をされたときに、違う答えを言う証人は信用性が低いと判断される

 

・答えが具体的か

→実際には見ていないのに見たかのように証言する人は、細部を聞かれると言葉に詰まるものなので、あいまいに濁す証人は信用性が低いと判断される

 

・筋の通った答えになっているか

→ふつうはそんなことをしないでしょう、というような不合理な内容を証言して、その理由を説明できない証人は信用性が低いと判断される

 

・他の証拠と証言の内容が合っているか

→例えば、事故当日雨が降っていたことが明らかなのに晴れだったと証言する証人は、他の部分についての証言も怪しい(信用性が低い)と判断される

 

・その証人の立ち位置

→原告、被告のどちらかと特別な関係にある場合や、その証言が証人本人の利益に関係する内容である場合には、もちろん、自分の側に有利になるように証言する可能性が高いので、その点を割り引いて評価しなければならない。

 

法的な問題を解決するにあたっては、証拠の有無が結果に直結します。

ご自分では関係がないと思っていても、実は重要な証拠になることもありますので、ご相談の際は、是非、すべての資料をお持ちいただきますようお願いいたします。

 

堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子

フリマアプリの取引での商品紛失

その他/法律基礎知識

最近、スマホのフリマアプリが爆発的に浸透して誰でも簡単に中古品の売買ができるようになり、ますますネットを介して商品売買を行なう人が増えました。

ネット上の取引は、相手と会って商品とお金を交換するのではなく、商品を郵便などで送りますので、「送ったのに届かない!」というリスクが付きまといます。

送料を節約するために普通郵便を利用するケースも多く、その場合には追跡が不可能です。

では、商品が行方不明になった場合、どのように解決したらよいのでしょうか。

 

「フリマアプリで商品を販売し、普通郵便で発送したのに、いつまで経っても届かないと言われた」

「郵便局に調査を依頼したが、分からないと言われた」

というケースを考えてみます。

 

民法上、これは「危険負担」の問題となります。

「危険負担」というのは、どちらの責任ともいえない理由によって目的物がなくなってしまったり、壊れてしまった場合に、そのリスクを誰が負担するのか、というお話です。

民法上は、「特定物」の場合には、リスクを負うのは「債権者(この場合は購入した人)」である、と規定されています(民法534条)。

「特定物」というのは読んで字のごとく、この商品!と特定されたモノのことです。

フリマアプリで取引するのは中古品がほとんどで、ここにあるこの商品!と特定されていますので、原則として「特定物」になると考えられます。

 

・・・ちょっと法律用語が入り混じって分かりにくいですね。

翻訳しますと、売買契約が成立した後に、不可抗力で商品がなくなってしまった場合には、損をするのは買った側ですよ、ということです。

火事が延焼して商品が燃えてしまった場合、運送途中で運送業者の過失により商品を紛失した場合などには、購入者は、商品は受け取れなくても代金を支払わなければなりません。

 

では、発送したのに届かない、というトラブルが発生した時には、発送はしたんだから私の責任じゃない、代金を払って!と言えばいいのでしょうか?

実際には、もうひとつ大きなハードルがあります。

「発送した」ことを証明できるかどうか?という問題です。

そもそも、発送すらしていないのであれば、単に、売った人が債務を履行していないだけですので、当然ながら代金を請求することはできません。

「発送した」のか、していないのか、それを証明できるのか、が大きな分かれ道となります。

 

きちんと記録が残る方法で発送していればこの問題はクリアできますし、それ以前に、郵便局や運送業者に損害を請求する形で解決することができるでしょう。

しかし、普通郵便など、記録が残らない方法で送付していると、発送したことを証明するのは至難の業。

結果として、代金の請求もできない、ということになることが多いと思われます。

購入者が受け取っているのに届かないと嘘を言うケースも想定されますが、送ったかどうかが分からない以上、売った人に不利に判断される可能性が高いです。

したがって、普通郵便などを利用する場合には、代金を請求できなくなるリスクがあると覚悟して取引をした方がよさそうです。

 

郵便の正確性に関しては、日本は世界一といっていいほどだと思いますが、稀に事故も発生しますし、上記のとおり噓を付く購入者がいることも否定できません。

フリマアプリは高校生など未成年者が利用することも多いようで、リスクについては思いが及ばず、トラブルになるケースが多いように見受けられます。

利用者は、紛失のリスクを意識し、できるだけ記録の残る方法で発送するようにすべきですが、それと共に、アプリの運営業者の側も、利用ガイドなどに「記録のない発送方法の場合は代金を請求できなくなることがある」と明記し、リスクを明確にする責務があるのではないか、と考えます。

 

 

 堺けやき法律事務所  弁護士 深堀 知子

 

改正消費者契約法が施行されました

その他/法律基礎知識

このたび、改正された消費者契約法が施行され、契約を取り消せる範囲が広がるなど、さらに強力な消費者保護を目指した内容となりました。

その背景としては、高齢者が不要なものを次々と買わされたり、ウソの事情を信じ込んで契約したりするような被害が発生しているという状況があります。

今回は、大量に商品を購入した場合の取消しと、虚偽の事由を告げられて購入した場合の取消しについて説明します。

 

● 大量の商品購入の取消し

その消費者にとって「通常の分量を著しく超える(=過量)」ものが取消しの対象となります。

 

過量かどうかは、単に、購入した数だけではなく、購入した物の内容や価格などの取引条件も加味して考えます。

同じ量を買ったとしても、保存食品であれば過量に当たらないものが、生鮮食品の場合には過量に当たることもあります。(期限までに消費しないと価値がなくなるため。)

 

また、それぞれの消費者を基準として考えますので、「過量」に当たるかどうかは、その人のふだんの生活状況によって異なった判断がなされます。

例えば、1人暮らしでふだん外出しない人が、高価な着物を10着も買ったとすれば、それは「通常の分量を著しく超える」ということになります。

しかし、同じような買い物をしたとしても、例えば、その人が芸能人で頻繁に着物を着て外出している人であれば取消しの対象にはなりません。

 

簡単に言いますと、常識的に考えて、「この人が、この物をこんなに買って使い切れるはずがない」と判断される場合には「過量」に当たる可能性が高いです。

ただし、取消しの対象となるのは、事業者から消費者に勧誘をした場合に限られます。自分で勝手に大量買いをした場合には取り消せませんのでご注意ください。

高齢者の方などで、判断能力が衰えて不要なものを大量に買ってしまうおそれがある場合には、成年後見制度のご利用をご検討ください。

 

●虚偽の事由を告げられて購入させられた場合の取消し

従来の消費者契約法では、買ったもの自体についてウソを言われた場合には取消しができましたが、買ったものに関係しないウソに関しては、取消しの対象外となっていました。

例を挙げますと、「騒音が全く出ない掃除機です」と言われて購入したものを実際に使ってみたらかなりうるさかった、という場合には取消しができましたが、「この掃除機を使っていると発火の危険があって危ないから買い換えた方がいい」と言われたが、実際には危険性がなかった場合には、取消しはできませんでした。

 

新しい消費者契約法では、消費者が「発火の危険がある」などと騙されて要らない商品を購入した場合でも、取消しが可能となり、取り消せる範囲が広がりました。

 

消費者契約法により契約を取り消した場合には、

消費者は、購入金額の全額の返還を受けることができます。

仮に、一部を消費してしまった場合でもそれは変わらず、手元に残っているものを業者に返せばよいことになっています。

手元に残っていない場合(破棄した場合など)は、返還する必要はありませんが、転売などをした場合には手元に残った利益分を業者に返還しなければなりません。

 

堺けやき法律事務所  弁護士 深堀 知子

判決と和解の違いについて

その他/法律基礎知識

訴訟が進んで、概ね主張と証拠が揃った段階になりますと、必ずと言っていいほど和解の場が設けられます。

当事者の方にとっては、和解をするか、判決をもらうかの選択を迫られることになります。

 

和解案を受けた方が良いのかどうか悩む方も多いと思いますが、一番大きな判断のポイントは、「判決になったらどういう結果になるだろうか?」ということです。

訴訟に提出された主張、それを裏付ける証拠を検討して、勝つ見込みがあるのかどうか。

和解をしなくても勝てる可能性が高いのであれば、無理に和解をしなくてもいい、という方向に傾きます。負けそうな気配が濃厚であれば、少額の和解案であっても受け入れた方がいいでしょう。

最近では、裁判官がある程度踏み込んだ心証開示を行なうことが多く、判決の見通しを付けやすいケースが増えていると感じます。

裁判官の心証開示がないケースというのは、かなり微妙で勝敗の見通しが付きにくいことが多いです。そのような場合は、最後まで結果が分かりませんので、敗訴のリスクを避けるために和解を選択するということもあり得ます。

 

しかし、実際の訴訟には、これとは全く別の視点があります。

勝訴したとしても、それを回収できるだろうか?」ということです。

相手方に資力があることが分かっている場合はいいのですが、どんな財産を持っているか不明な場合、あるいは資力がない場合は、たとえ全面勝訴したとしても実際に回収することができないことが多いです。

誤解されることが多いのですが、裁判所は判決を出すだけで、相手方から取り立ててお金を持ってきてくれるわけではありません。

回収するためには、別途、自分で差押えができる財産を探して来て、これを押さえて下さい、という手続をしなければなりません。

したがって、勝訴してもその内容を実現できないという事例が頻発するわけです。

なお、強制執行が可能になるという点においては、判決と和解に違いはありません。

 

和解の場合は、相手方が自分で納得して支払いを約束するので、支払が行われる見込みが高いと言われています。裁判所という公的な場で行なう約束ですので、心理的な強制力も大きいのでしょう。

実際、私が関与した事案でも、和解後に約束を反故にされたというケースはほとんどありません。

長期にわたる支払いの場合は、途中で支払いが止まってしまう例が散見されますが、きちんと支払いを終える例の方が多いです。

 

さらに、もう一つ、和解によって早期に解決ができることもメリットの一つです。

「和解」は終局的な解決であり、それ以上長引くことはありませんが、判決に対しては「控訴」をすることができます。

控訴されると、さらに控訴審の対応に時間と費用を掛けなければならず、負担が大きくなります。

なお、通常、弁護士費用は審級ごとに発生しますので、引き続いて控訴審を依頼する場合には別途着手金をお支払いいただく必要があります。

 

和解の場合は、判決では決めることのできない約束ごとを含める余地がある、という利点もあります。

和解をすることによって、感情的な対立がいくぶんでも和らげられたり、ご自身の中で気持ちの整理が付いたりといった精神的な役割も否定できません。

しかし、和解は強制されるものではありませんし、無理に和解をして逆に納得できない思いを引きずってしまうこともあります。

当事務所では、正しく状況を理解していただき、納得のいくご判断をしていただけるよう、依頼者の皆様をサポートしていきたいと思っております。

 

堺けやき法律事務所  弁護士 深堀 知子

 

「養育費を請求しない」という合意について

法律基礎知識/養育費

離婚の相談をお受けしていると、

「養育費を請求しない代わりに、親権を渡してほしい」

「養育費を一括払いにしてもらいたい。その代わり、将来的な請求はしない。」

というような希望をよく耳にします。

 

これを受けて、

「相手方が養育費を請求しないと言うなら、親権は譲る」

「これっきりで養育費の支払いが終わるなら、多少無理してでも一括払いに応じる」

という判断をされる方もいらっしゃると思います。

 

過去には、養育費は子どもの権利なので、親が勝手に放棄することはできないから、養育費を請求しないという合意は無効である、と判断される事例もありました。

しかし、そのように考えると、いったんは養育費を放棄すると言って有利な条件を引き出した親が、しばらく経ってから、今度は子どもの権利を主張して養育費を請求してくることが可能となってしまいます。

それはいくらなんでもおかしいということで、現在では、「養育費を請求しません」という合意は、特に子どもの福祉を害するなどの特別な事情がない限りは有効と考えるのが一般的です。(大阪家裁平成元年9月21日審判など。)

 

しかし、これは、「両親双方の経済的な事情が、現状のまま変わらないのであれば」という条件付きであり、いかなる場合でも、養育費を支払わなくてよくなるということではありません。

養育費というのは、その他の金銭と違い、子どもが成人するまでの長い長い年月にかかわるもので、「事情による変更」が認められる余地があります。

例えば、子どもを育てている側の収入が激減した場合や、相手方が離婚当時には無職だったがその後就職してある程度の収入を得るようになった場合などには、「事情変更」により養育費の支払いを命じられることがあり得ます。

 

当事務所では、養育費に関する御相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください。

 

堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子

 

慰謝料の代わりに養育費を高くする?!

慰謝料/法律基礎知識/離婚について/養育費

離婚の際に、相手方に資力がなく、一括での慰謝料支払いが困難なことがあります。

そのような場合、「慰謝料は要らないので、その代わりに養育費を相場より高めにもらいたい」という希望される方が多くいらっしゃいます。

 

しかし、注意しなければならないのは、養育費は、一度決めたら絶対に不変というものではなく、将来の双方の経済状態などが変われば、変更される可能性がある、ということです。

つまり、例えば、夫の給与が減額されたり、再婚して扶養家族が増えたりすると、養育費も減らされる可能性があるのです。

また、設定した金額があまりにも高額で相手方の収入からの支払いが困難だと考えられる場合に、家庭裁判所の判断で減額が認められた例もあります。

(※もちろん、逆に、事情の変更により増額が認められることもあります。)

 

これに対して、慰謝料は、養育費とは全く性質の違う金銭で、離婚せざるを得なかったことに対する損害賠償金であり、一度合意すれば金額が変更されることはありません。

養育費とは違い、相手方の経済力が変わっても、減らされることはないのです。

したがって、慰謝料を請求できるケースにおいては、うやむやにしないで、きちんと慰謝料を合意し、一括払いができない場合には分割払いで支払ってもらうべきだと考えます。

 

当事務所では、離婚にまつわる金銭問題に関し、女性弁護士がご相談に応じております。

お気軽にお問い合わせください。

 

堺けやき法律事務所  弁護士  深堀 知子

 

 

養育費の減額請求

法律基礎知識/養育費

養育費とは、離婚の時に合意した金額が成人まで当たり前に続くものではなく、それぞれの生活状況や収入が変化した場合には増減を求めることができます。

養育費の支払いは長ければ20年近くに及ぶものですから、最初に決めた養育費が不相当になることはままあります。

養育費を支払っている側(主に父親)が病気をしたり職を失ったりして、当初の養育費を支払わせるのは酷だという状態になることもあり、そのような場合に養育費の減額が認められることがあります。

逆に、父親が出世して収入が上がり、それに伴い増額を求めるというケースもあり得ます。

 

よく、無職になったら直ちに養育費がゼロになるのですか?と聞かれることがありますが、必ずしもそうではありません。

心身ともに健康で、仕事をしようと思えばできる状態にある場合は、就職したとすれば得られるであろう収入を推定し、それを元に養育費の支払義務が定められます。

したがって、転職のために一時的に無職になった場合などでは、養育費の減額が認められる可能性はほとんどありません。

これに対し、病気などで全く働けず、将来的にも改善する見込みがない場合には、養育費の支払いがゼロ、あるいはそれに近い金額になることもあるでしょう。

また、再婚相手が産休・育休のため働けず、養育費の支払いがきついと父親が養育費の減額を求めたケースで、再婚相手が仕事を休んでいる期間だけ養育費の減額を認めるとされたこともあります。

 

さらに、離婚当初に、一般的に妥当とされる範囲を超える法外な養育費を約束したが、実際にはとても支払不可能であったというケースにおいて、減額が認められたこともありました。

養育費の減額には、「事情の変更」という要件を満たす必要があります。

このケースでは、特に離婚前後で収入が大きく変わったわけではなく、特別に「事情の変更」があったようには見受けられませんが、現実にはそれを支払わせると父親の生活が成り立たないほどの高額であったことから、当事者間の公平を考えて減額を認めたものと思われます。

 

養育費の減額は、収入の減少があれば自動的に認められるというものではなく、積極的に減額を求めていく必要があります。

特に、家庭裁判所の調停・審判・裁判、もしくは公正証書で養育費を決定している場合には、放置しておくとその書面に記載された金額で強制執行されるおそれがありますので、減額を求めたい場合にはできるだけ早期に調停の申立てを行なうことをお勧めします。

 

当事務所では、女性弁護士が養育費に関するご相談をお受けしております。

お気軽にご相談ください。

 

 

 

離婚と不貞の相手方への慰謝料を請求したいとき

慰謝料/法律基礎知識

不貞を理由とした離婚の件のご相談で、

夫には離婚を請求し、相手の女性には慰謝料を請求したいが、それぞれ相手が違うので、別々に進めなければなりませんか?

というご相談がありました。

 

昔の法律では、主張する権利の性質が異なるので、併せて一つの訴訟にすることはできないという考え方が採られておりましたが、

現在の人事訴訟法では、一挙に解決できるようになっています。

したがって、1件の訴訟の中で、夫と相手の女性の2人を被告にして、離婚と慰謝料請求を行なうことが可能です。

離婚も慰謝料請求も同じ事実関係を立証することになりますので、1つの手続の中で解決できるのは当事者の負担を軽くすることになります。

 

しかし、必ず一緒にしなければならないわけではなく、離婚の裁判を起こした後に、別途、女性への慰謝料請求をすることもできます。

離婚訴訟の中では、不貞行為についてだけではなく結婚生活全般について主張立証が行われるのが通常ですので、不貞行為と関係のないことを相手の女性に全部知られるのは抵抗がある、という場合もあると思います。

そのような場合には、二度手間になり費用もかかりますが、別々に手続をする道もあります。

 

なお、離婚の請求は、訴訟を起こす前に必ず調停を経なければならないこととされていますが、不貞相手への慰謝料請求にはそのようなルールはなく、直接訴訟を起こすことも可能です。

 

当事務所では、離婚や慰謝料請求に関するご相談をお受けしております。

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