法律基礎知識

離婚について

離婚のときに持家をどうするか?

財産分与/離婚について

離婚の際に生じる難しい問題のひとつが、結婚期間中に自宅を購入した場合の清算です。

 

誰が住宅を取得するのか決める

 

まず、離婚とともに別居するのが普通で、共同で自宅を使うことはできなくなりますので、

① 夫婦のどちらかが住宅を取得し、住み続ける

② 売却する

のどちらかを選択する必要があります。

 

①を選択した場合、通常は引き続き住む者が住宅を取得し、他方の当事者には金銭を渡す形で清算します。

具体的には、自宅の評価額から住宅ローンの残額を差し引き、通常はその2分の1に相当する現金を支払うことになります。住宅ローンの金額が評価額を越える場合(「オーバーローン」の場合)には、財産分与として渡すべき金銭はありません。

 

②の売却を選択した場合は、売却金を清算割合(基本的に2分の1ずつ)に応じて取得することになりますが、「オーバーローン」の場合は売却しても負債が残ります。

例えば、自宅を1000万円で売却できたが、その時点で残っている住宅ローンが1200万円だったとすれば、なお200万円のローンを支払わなければなりません。この場合、夫婦の双方が応分の負担をする必要があります。

 

支払能力がない場合の解決方法

 

いくら自宅に愛着があっても、特別の事情がないかぎり、ローンの支払能力がない場合には住宅を取得することはできません。

例えば、専業主婦で無収入の妻が自宅に住み続けたいと希望しても、住宅ローンを支払うあてがなければすぐに銀行に抵当権を実行されて住宅を失うことになってしまいます。かと言って、妻が住んでいる家のローンを、夫に負担させ続けるのも無理があります。

したがって、妻に支払能力がない場合は、夫に住宅を取得させるという結論にならざるを得ません。

 

ただ、ご本人の年齢・収入・健康状態や、養育するお子さんの状況によっては、すぐに転居できないこともあります。そこで、一定期間(例えば、子どもが学校を卒業するまでの間)建物を使用する権利を認めるという解決がされるケースもあります。

 

建物の使用は、両当事者の意向や双方の経済状況等により、無償での使用が認められることもあれば、家賃を支払う形になることもあります。

 

また、実際には妻がローンを支払っているのに、銀行がローン及び不動産の名義変更を認めてくれない場合があります。

やむを得ず、夫名義のままで、妻がローンを支払い続けて自宅に住んでいるという方もいらっしゃいますが、そのままではローンを完済しても自分の財産にはならず、夫名義のままです。 少なくとも、夫との間で、ローン完済時には妻に名義変更する旨の約束をしておく必要がありますが、返済期間が何十年にも及ぶことが多く、夫と連絡が取れなくなって名義変更が困難になるケースもあります。 そのようなリスクがあっても、自宅に住み続ける必要があるのかどうかよく見極める必要があります。

 

当事務所では、女性弁護士が離婚に関するご相談に応じております。

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離婚の慰謝料をどれくらい請求できるか?

慰謝料/法律基礎知識

「私が離婚したら、慰謝料はいくらもらえますか?」

女性からのご相談の際に、よく投げかけられるご質問です。

まず、前提として、慰謝料は、離婚したら必ずもらえるというものではありません

離婚の慰謝料は、通常、相手方が離婚の原因を作ったために、離婚せざるを得なくなり、精神的に損害を受けたということを根拠にしていますので、相手方に何の落ち度もない場合には慰謝料を請求するということはできません。

 

そして、慰謝料には、決まった基準はありません

本来、精神的な損害とは、数字で評価することができないものですが、これを敢えて金銭で評価するのが慰謝料です。

訴訟で慰謝料を請求する場合、裁判官が訴訟で明らかとなったあらゆる事情を考慮して決定します。裁判官の心証に左右されるところもありますので、予め、その金額がいくらになるのか予想するのは非常に困難です。

しかし、が、一般的には、次のような事情が考慮されると言われていますので、慰謝料を請求する側としては、次のような要素を積極的に主張・立証すべきこととなります。

● 婚姻関係破綻の原因

どういう事情で夫婦関係が破壊され、離婚に至ったのか?ということです。

相手方の有責性が大きく、逆にこちらの有責性は小さい場合には、金額は高くなる傾向があります。

逆に、相手方には確かに一定の有責性があるが、こちらにもある程度の落ち度がある、という場合には、慰謝料は少額となります。

 

● 有責行為の程度、内容

例えばひと口に不貞行為と言っても、一時的なもので終わっている場合と、長期にわたり子供までいるという場合があります。

また、暴力であれば、暴力の頻度、程度によって精神的苦痛の程度も異なりますので、これらの事情は慰謝料に反映されます。

有責行為の悪質性、婚姻関係修復のための努力なども考慮されます。

 

● 婚姻期間

一般的に、婚姻期間が長い方が慰謝料が高くなる傾向があると言われています。

婚姻期間が長いと、当然、当事者の年齢も高くなりますが、年齢が高くなればなるほど離婚後の再出発が難しくなりますので、その辺りも考慮されます。

 

● 当事者の資力

支払義務者に経済力がある場合には慰謝料も高めに評価されます。

通常、女性の方が収入が低く、離婚後の生活が困難になるケースが多いので、女性から請求する場合の方が金額が高くなる傾向があります。

 

主なポイントは以上です。

当事務所では、女性弁護士が離婚の慰謝料についてのご相談をお受けしております。

無料相談の機会も設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

離婚する際に決めておくべきこと

協議離婚

離婚のご相談にいらっしゃる方の中には、「まだ本格的に離婚をしようと決めているわけではないのですが、基本的な知識を得る目的で来ました」とおっしゃる方も多数いらっしゃいます。

振り返ってみれば、そのようなご相談をされる方は全員女性でした。

女性のほうが、先を見てご相談に来られる方が多いような気がしますね。

さて、離婚に際して決めておくべきことですが、「必ず決めなければならないこと」と、「決めておいた方が有利なこと」があります。

 

離婚の際に必ず決めなければならないこと

 

① 子どもの親権者

離婚後の親権を父母のどちらが持つか、については、必ず決定しなければならず、これを決めていない場合には離婚届は受理されません。

 

② 離婚後の姓

結婚して相手方の姓(氏、うじ)に変えた人(女性が多い)は、旧姓に戻るか、結婚後の姓をそのまま使うか選択することができます。

どちらを選ぶか、離婚の時に決める必要があります。

 

離婚の際に、決めておいた方が有利なこと

 

① 慰謝料

相手方が離婚の原因を作った場合には、慰謝料の請求ができます。

慰謝料の時効は離婚後3年間であり、この期間内であれば請求ができますが、離婚して相手方との連絡が途絶えると請求がしにくくなるケースが多いので、離婚と同時に決めておくことをお勧めします。

 

② 財産分与

結婚期間中にできた夫婦共有財産がある場合には、離婚後2年間は財産分与の請求ができます。

しかし、これも、離婚して時間が経つと回収が困難になりますので、離婚と同時に決めるのがベターです。

財産分与を求める場合には、相手方名義の財産が分からないと、事実上、請求ができませんので、相手方の銀行預金、不動産、株券、保険その他の財産について、できるだけの調査をしておく必要があります。

 

③ 養育費

養育費は、未成熟な子どもが親に対して請求できる権利であり、離婚の時期に関係なく請求できます。

しかし、過去の養育費については請求ができなくなることも多いので、できれば離婚と同時に養育費の取り決めをしておきましょう。

 

④ 面接交渉

子どもと別れて暮らすことになる親が子どもと面会することを「面接交渉」と言っています。

面接交渉については、感情的な問題も絡み、なかなか合意ができないことも多いのですが、お互いの認識の違いからトラブルになることを避けるため、面会の回数や条件について定めておいたほうがよいと考えられます。

一般的には、面会の回数は月1回程度とし、具体的にはその都度話し合って決める、という内容になる例がよく見かけられます。

 

今回の記事は、離婚に際して決めておくべきことを項目ごとに挙げてみました。

当事務所では、実際に離婚を進めている方だけではなく、将来、離婚になったときのために聞いておきたい、という方のご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問合せ、ご相談ください。

裁判所で離婚手続きをした場合、協議離婚とどこが違うか?

協議離婚/法律基礎知識

協議離婚

協議離婚とは、もっとも一般的に行われている離婚の方法ですが、 協議離婚が成立するためには次の2つの要件が必要です。

① 実質的要件  当事者が離婚しようという意思を持っていること。

② 形式的要件  離婚届を役所に提出すること。

協議離婚の場合は、①または②のいずれかの要件が欠けていると離婚は認められません。 つまり、当事者が離婚しようと思っていないのに勝手に離婚届を出されてしまった場合、①の要件が欠けていますので、離婚は無効です。

また、当事者がいくら離婚するつもりでも、届が提出されていない限り、法律的には夫婦として扱われます。

 

調停による離婚

これに対して、家庭裁判所で調停を申立て、調停手続きの中で離婚に至った場合は少し違いがあります。

調停においても、当事者が離婚する意思がないのに離婚を強制されることはありませんし、市町村への届け出も必要です。

違うのは、「いつ、離婚が成立するか?」という点です。

例えば10月1日に調停期日が開かれて調停が成立したとすれば、10月1日が離婚した日になります。その後、いつ届出をしても関係ありません。

また、届け出をする際も、相手方の署名押印をもらう必要はなく、届出人が単独で届出をすることができます。

 

訴訟による離婚

離婚訴訟の場合は、離婚原因が認められれば、たとえ当事者の意思に反してでも離婚が成立します。

相手方が強硬に離婚に反対している場合や行方不明になっている場合には、最終的には離婚訴訟を提起することになります。

この場合、判決が確定した日に離婚が成立します。

判決が出ても、自動的に戸籍が書き換えられることはなく、市町村への届け出は必要なのですが、届け出をしていなくても離婚は成立していることになります。また、届け出の手続は届出人が単独で行うことができます。(調停離婚の場合と同じ。)

裁判離婚(調停、判決等による離婚)の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内に市町村への届け出をしなければならないという決まりがあり、これに従わない場合には過料に処せられることがあります。

届出には裁判所が作成する調停調書、判決その他の書類が必要で、それを取り寄せる時間を考えると、10日間は決して長くありません。

実際には、期限を多少過ぎても過料に処せられるケースは少ないようですが、調停や裁判で離婚が成立した場合には、期限内に提出するように注意する必要があります。

なお、10日を過ぎてしまっても届出をすることはでき、いったん成立した離婚が覆ることはありません。

 

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親権を決められない場合はどうなるか

法律基礎知識/親権

離婚する時に親権者は必ず決定しておかなければならない

海外では、離婚後も、父母の両方が親権者のままという国がありますが、日本の現在の法律では、親権者はどちらか一方に決めなければならないことになっています。

離婚届を見たことがある方はご存じだと思いますが、親権を記入する欄があります。

ここが空欄になっていると、離婚届は受け付けてもらえません。

つまり、離婚と親権はセットになっていて、必ず離婚と同時に決めておかなければならない事項です。

離婚はしたけど、養育費のことは決めていない…というケースはざらにありますが、親権者は未定、という事態はあり得ないんですね。

 

協議で親権者が決められない場合は調停へ

当事者同士の話し合いで親権者を決めることができない場合は、家庭裁判所での調停に持ち込むことになります。

親権者を決めるポイントは、あくまでも子どもの目線。

子どもの立場から見て、どちらに養育を任せるのが子どものためになるのか?ということに尽きます。

つまり、子どもの年齢や心身の状況、今まで育ってきた環境、父あるいは母との結びつきの状況から見て、今後、どういう環境で育つのが望ましいのか、というところがポイントとなります。

現在、離婚後に母が親権を取るケースが約8割と言われていますが、母親の方が子どもとの結びつきが濃いケースが多いことから、このような結果になっているのはないかと思います。

 

 

調停でもお互いが譲らなければ訴訟へ

もっとも、調停はあくまでも話し合いをベースにしていて、強制力はありません。

夫婦ともに、どうしても自分が親権者になりたいと主張して譲らない場合は、調停は成り立たないので、打ち切りとなります。

これを、「調停不成立」「不調」と呼んでいます。

調停が不成立になると、手続きとしてはいったん終了になり、当事者のどちらかがアクションを起こさない限り、そのままの状態=法律的には結婚している状態が続きます。

どうしても離婚したい場合は、訴訟を提起することになります。

訴訟では、最終的には「判決」という形で、裁判官が親権者を決定します。

 

当事務所では、女性弁護士が親権についてのご相談に応じています。

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養育費算定表の計算根拠

養育費

現在、養育費については、養育費算定表を参考に決められるケースがほとんどとなっております。

算定表については、こちら↓の記事をご参照ください。

養育費はどうやって計算されるのですか? | 堺けやき法律事務所.

 

では、この算定表の数字は、どういう根拠で弾き出されているのでしょうか?

 

これは、父と母双方の「基礎収入」を算定し、それを「生活費指数」で按分した金額となっています。

 

基礎収入とは何か?

 

基礎収入とは、実際の収入に、一定の割合を掛けて出した数字です。

給与所得者の場合、総収入×0.34~0.42=基礎収入

自営業者の場合、 総収入×0.47~0.52=基礎収入  とされています。

 

この「0.34~0.42」あるいは「0.47~0.52」という割合についてですが、所得が高額になるにつれて割合が小さくなるとされていますが、明確な基準を示した資料は見当たりません。

過去に経験した事例ですと、給与所得者の場合、年収120万円程度で0.41、年収500万円程度で0.38と認定された例があります。

 

生活費指数とは何か?

 

生活費指数とは、成人を100とした場合の生活費の割合です。

成人100、0歳から14歳までの子が55、15歳から19歳までの子が90とされています。

これは、厚生労働省が定めている生活保護基準のうち「生活扶助基準」を利用して積算される最低生活費に教育費を加算して出した数字です。

 

養育費の計算方法

 

Step 1 まず、子どもの生活に必要な金額(子どもの生活費)を弾き出します。

 

子どもの生活費は、養育費の請求を受ける側(義務者)の基礎収入に、生活費指数を按分計算して出します。

「義務者」「権利者」という言葉を使うと分かりにくいと思いますので、以下では、義務者=父、権利者=母、つまり、母から父に養育費を請求するものとして記載します。

 

子どもの生活費

=「父の基礎収入×子の生活費指数」/「父の生活費指数+子の生活費指数」

 

例 父の基礎収入300万円、子が10歳の場合

300万円×55/(55+100)=106万4516円(子どもの生活費)

 

Step2 子どもの生活費が分かったら、次は父が負担すべき養育費の額を計算します。     

 

養育費の額は、子どもの生活費に、父母の基礎収入を按分計算して出します。

 

養育費の額=「子どもの生活費×父の基礎収入」/「父の基礎収入+母の基礎収入」

 

例 父の基礎収入300万円、母の基礎収入100万円、子が10歳の場合

106万4516円×300万円/(300万円+100万円)=798,387円

 

つまり、年間の養育費は798,387円、月当たり66,532円となります。
以上の計算を簡略化したものが、養育費・婚姻費用算定表です。

 

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勝手に離婚届を提出されないようにするには

協議離婚

協議離婚は、夫婦の双方が署名した離婚届を役所に提出することにより成立します。

その際、夫婦が揃って役所に行く必要はありません。

通常、夫婦のどちらかが単独で提出することが多いと思われますし、さらに進んで代理人に提出してもらったり、郵送で提出することもできます。

そのため、ケースによって、本人が離婚するつもりがないのに、勝手に離婚届が提出された、という事態が発生します。

さすがに、離婚届の署名を偽造するケースはあまり聞いたことがありませんが、よくあるのは、

「数年前に離婚の話し合いをしたときに相手に離婚届を預けたものの、その後よりを戻して仲良く生活していた。ところが、最近、相手が突然離婚届を出してしまった。」

というようなご相談です。

このような場合、離婚届が提出された時点で、こちらには離婚する意思がなかったわけですから、離婚は無効であると主張することができます。

しかしながら、実際に戸籍を訂正するためには判決を得なければなりません。かなりの労力を要しますし、時間も費用もかかります。

 

 

そのため、本人の意思に基づかない離婚届の提出がなされる恐れがある場合には、

協議離婚届の不受理申出

ができることになっています。

相手が勝手に離婚届を出してしまうかもしれないという懸念がある場合には、不受理の申出をすることをお勧めいたします。

不受理申出をしますと、協議離婚の届出がされても、本人自身が窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出は受理されません。

不受理の申出をしたいときは、本籍地のある市役所または町村役場の戸籍係に行って手続をして下さい。原則として本人が直接窓口に行く必要があります。

手続の方法や必要書類について、詳しくは、本籍地のある市町村にお問い合わせください。

不受理申出は、勝手に婚姻届が出される危険がある場合にも利用できます。また、養子縁組、離縁、認知の届け出についても不受理の申出ができます。

 

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養育費はどうやって計算されるのですか?

法律基礎知識/養育費

金額の目安

現在、「養育費・婚姻費用算定表」により目安の数字を弾き出し、その幅の範囲内で具体的な金額が決められるケースがほとんどです。

「養育費・婚姻費用算定表」は、裁判所のホームページで公開されています。

実際の表は、裁判所|養育費算定表.をご覧ください。

この算定表の根拠となっている計算方法については、改めてご説明します。

 

算定表の読み方

① 該当する表を探す。

算定表は、表1から表19までになっています。

各ページの右上に、「表1」「表2」…の記載があります。

それぞれ、お子さんの数と年齢で分けられていますので、当てはまる表を探しましょう。

例えば、お子さんが1人で14歳以下でしたら、

「表1 養育費・子1人用(子0~14歳)」を選んでください。

 

② 当てはまる表が見つかりましたら、年収額を確認してください。

 横軸「権利者の年収/万円」というのは、養育費を請求する方の収入です。

 縦軸「義務者の年収/万円」というのは、養育費を支払う方の収入です。

  妻が夫に対して請求する場合を例にすると、横軸が妻の収入、縦軸が夫の収入になります。

 給与収入を得ている方の場合は、「給与」のほうの数字を見ますが、これは、年間での収入。金額は手取りではなく、収入総額になります。

 つまり、源泉徴収票でいうと一番左側に記載されている「支払金額」=一番額の大きい数字で見て下さい。

 自営の方の場合は、「自営」のほうの数字を見ますが、これは確定申告書の「課税される所得金額」になります。

 ただし、税金の申告上、控除が認められるものであっても、実際には支出していないもの(青色申告控除、支払がされていない専従者給与、社会保険料控除以外の各控除項目等)に関しては、「課税される所得金額」に加算されます。

 

③ 権利者(妻)と義務者(夫)の収入がクロスする欄の金額が、養育費の目安となる金額です。

 例えば、権利者の収入が200万円、義務者の収入が400万円の場合、

「表1 養育費・子1人用(子0~14歳)」の養育費は4~6万円です。

クロスする位置が上の方であれば6万円、下の方であれば4万円というように判断されるのが普通です。

 基本的に、養育費はこの幅の範囲内で決められることになります。

 絶対にこの範囲を超えた金額にはならないというわけではないですが、一般的に想定される事情はすでに組み込まれた上での金額なので、この範囲を超えるのは非常に特殊な事情がある場合に限られます。

 

 

 

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離婚の話し合いが進まないとき

その他

離婚の話の進め方

 

離婚を切り出したが、相手が応じなくて困っている。非常に多いご相談です。

 

当事者での話し合いがどうしても難しい場合、

① 弁護士などの第三者を間に入れて話し合いをする

② 調停を申し立てる

のいずれかの方法を採ることになります。

調停でも解決できない場合は、訴訟を提起します。

 

つまり、離婚に関しては、

① 第1段階  当事者間での話し合い

② 第2段階  第三者(弁護士)を入れての話し合い(示談交渉)

③ 第3段階  調停

④ 第4段階  訴訟(裁判)

という4つの段階があります。

このうち、①と②は必ず行わなければならないものではなく、事前の話し合いが難しい場合は、直接③の調停を申し立てることも可能です。これに対して、調停を飛ばして訴訟を行うことは原則不可で、まずは調停を申し立てなければなりません。

 

示談交渉のメリット・デメリット

 

では、「第1段階」がうまくいかない場合、弁護士に示談交渉を依頼した方がいいのか(第2段階)、それは飛ばして調停を申し立てた方がいいのか(第3段階)。

 

調停の場合、申立ての約1か月後に第1回目の期日が入り、その後も概ね月に1回のペースで開かれることが多いので、解決までにそれなりの時間がかかります。また、期日のたびに裁判所まで出向く必要があります。

なお、訴訟事件などで弁護士を代理人として依頼した場合は代理人のみの出席でも問題ないのですが、離婚調停の場合には原則としてご本人も代理人とともに出席していただきます。

 

これに対し、弁護士に示談交渉を依頼する場合は、弁護士が面談、書面、電話など適宜の方法で、相手方と直接連絡を取って話し合いをしますので、よりテンポよく話し合いを進めることができます。相手方次第ですが、交渉がうまく進めば、かなりスピーディに解決できます。 もちろん、裁判所に行く必要もありません。

 

示談交渉を弁護士に依頼した場合のデメリットとしては、弁護士費用がかかること。 また、弁護士が間に入っても合意に至らない場合は、次の段階として調停を申し立てることになりますので、逆に解決までに時間がかかることもあります。

通常、弁護士費用(着手金)は、「示談交渉事件=第2段階」と「調停=第3段階」と分けて設定されていることが多いので、交渉が決裂して調停に移行すると、それだけ費用を要しますし、時間もかかります。

また、示談交渉の結果として合意が成立した場合、強制執行をする効力を持たせるには、別途「公正証書」を作成する必要があります(費用がかかります)。

 

示談交渉をお勧めできるのは、

① 示談交渉で解決できる見込みがある

② 時間的・地理的な事情その他の理由により、裁判所に通うのが難しい

③ 多少費用がかかってもやむを得ない

というケースです。

 

相手方にも弁護士が代理人として付いている(あるいは付ける可能性が大きい)場合は、弁護士同士の話し合いでスピーディに解決できる確率が高いです。

離婚そのものに納得していない場合、親権を争っている場合、感情的な対立が激しい場合などは、弁護士が間に入って話し合うよりも、直接調停を申し立てた方がよい場合が多いと思われます。

 

 

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