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慰謝料の代わりに養育費を高くする?!

慰謝料/法律基礎知識/離婚について/養育費

離婚の際に、相手方に資力がなく、一括での慰謝料支払いが困難なことがあります。

そのような場合、「慰謝料は要らないので、その代わりに養育費を相場より高めにもらいたい」という希望される方が多くいらっしゃいます。

 

しかし、注意しなければならないのは、養育費は、一度決めたら絶対に不変というものではなく、将来の双方の経済状態などが変われば、変更される可能性がある、ということです。

つまり、例えば、夫の給与が減額されたり、再婚して扶養家族が増えたりすると、養育費も減らされる可能性があるのです。

また、設定した金額があまりにも高額で相手方の収入からの支払いが困難だと考えられる場合に、家庭裁判所の判断で減額が認められた例もあります。

(※もちろん、逆に、事情の変更により増額が認められることもあります。)

 

これに対して、慰謝料は、養育費とは全く性質の違う金銭で、離婚せざるを得なかったことに対する損害賠償金であり、一度合意すれば金額が変更されることはありません。

養育費とは違い、相手方の経済力が変わっても、減らされることはないのです。

したがって、慰謝料を請求できるケースにおいては、うやむやにしないで、きちんと慰謝料を合意し、一括払いができない場合には分割払いで支払ってもらうべきだと考えます。

 

当事務所では、離婚にまつわる金銭問題に関し、女性弁護士がご相談に応じております。

お気軽にお問い合わせください。

 

堺けやき法律事務所  弁護士  深堀 知子

 

 

離婚と不貞の相手方への慰謝料を請求したいとき

慰謝料/法律基礎知識

不貞を理由とした離婚の件のご相談で、

夫には離婚を請求し、相手の女性には慰謝料を請求したいが、それぞれ相手が違うので、別々に進めなければなりませんか?

というご相談がありました。

 

昔の法律では、主張する権利の性質が異なるので、併せて一つの訴訟にすることはできないという考え方が採られておりましたが、

現在の人事訴訟法では、一挙に解決できるようになっています。

したがって、1件の訴訟の中で、夫と相手の女性の2人を被告にして、離婚と慰謝料請求を行なうことが可能です。

離婚も慰謝料請求も同じ事実関係を立証することになりますので、1つの手続の中で解決できるのは当事者の負担を軽くすることになります。

 

しかし、必ず一緒にしなければならないわけではなく、離婚の裁判を起こした後に、別途、女性への慰謝料請求をすることもできます。

離婚訴訟の中では、不貞行為についてだけではなく結婚生活全般について主張立証が行われるのが通常ですので、不貞行為と関係のないことを相手の女性に全部知られるのは抵抗がある、という場合もあると思います。

そのような場合には、二度手間になり費用もかかりますが、別々に手続をする道もあります。

 

なお、離婚の請求は、訴訟を起こす前に必ず調停を経なければならないこととされていますが、不貞相手への慰謝料請求にはそのようなルールはなく、直接訴訟を起こすことも可能です。

 

当事務所では、離婚や慰謝料請求に関するご相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

不貞行為を理由とした慰謝料の「相場」

慰謝料/法律基礎知識

離婚の原因が相手方の不貞行為にある場合、相手方に慰謝料を請求することができます。

一般的に、不貞行為の慰謝料の「相場」としては、「数十万から300万円の間」の金額を挙げる例が多いようです。

もちろん、不貞行為の内容によって金額は異なりますので、一概に比べることはできないと思いますが、現在では、不貞行為の慰謝料としては200万円程度が平均的な金額ではないでしょうか。

私は今年で弁護士登録20年目となりますが、弁護士になったころよりも慰謝料の金額が下がってきているという印象を持っていて、同じようなことが書かれた文献を目にしたこともあります。 以前は、平均300万円というイメージでした。

明治時代には、不貞行為は姦通罪という犯罪でした。

それが戦後に廃止され、民事上の不法行為に該当するにとどまることとなりましたが、さらに時代が流れ、不法行為としての違法性の程度も徐々に薄くなってきているのではないかと感じています。

家族の形が多様化し、「結婚」の意味が変化してきていることの一つの表れなのかもしれません。

諸外国では、そもそも不貞行為は不法行為には該当せず、浮気をされても慰謝料は発生しないと考えられている国もあります。

 

慰謝料を決める要素

不貞行為の慰謝料は、例えば交通事故の場合のような基準は存在せず、「総合的に判断して」決められる形となっています。

そのため、裁判まで持ち込んだ時に認定される金額を予想することは難しいのですが、過去の事例から、次のような項目が慰謝料の算定要素になると言われています。

 

① 不貞行為の期間、態様、程度

期間が長ければ長いほど、頻度が多ければ多いほど、増額する方向に傾きます。

不貞の具体的な内容も問題となります。

 

② 結婚期間、それまでの結婚生活の状況

結婚期間が長い場合、長年築いてきた結婚生活が壊されたとして増額事由になることがあります。

また、不貞行為以前の結婚生活の状況も、慰謝料を決める大きな要素です。

従来の結婚生活がきわめて良好であったのに不貞行為によって破綻した場合、不貞行為が結婚生活に与えた影響は甚大で、慰謝料の金額は大きくなる傾向があります。

これに対して、元々夫婦関係がうまく行っていなかった場合、特にその原因が慰謝料を請求する側にあった場合には、慰謝料は減額されるでしょう。

なお、婚姻関係が「うまく行っていない」という状況よりさらに進んで、「破綻した」と評価される状態に達していた場合、破綻後の不貞行為は、そもそも不法行為に該当せず、慰謝料は発生しないと考えられています。

 

③ 不貞を主導したのが誰か

不貞を主導したのが配偶者・不貞の相手方のいずれであっても金額には影響しないとする考え方もありますが、積極的に不貞を働きかけたかどうかを算定要素とする判例もあります。

 

④ その他

その他、不貞行為から発覚後の事情に至るまで、いろいろな事情が考慮されます。

例えば、不貞が発覚した際に嘘をつく、別れると約束した後にも関係を継続していた等の事情がある場合、謝罪もせず開き直っている場合などは、より悪質だと評価され、増額の要因になります。

夫婦間にお子さんがいて、お子さんが親の不貞を知って苦しんでいる場合、それを慰謝料の増額要素と捉える例もあります。

また、不貞行為により妊娠・出産という結果が生じた場合は、それ自体の精神的苦痛の度合いが高いことはもちろん、戸籍にも記載が残り、配偶者が子どもの養育義務を負うことにより被る影響が大きいので、慰謝料の増額事由に当たります。

 

当事務所では、女性弁護士が離婚をめぐるさまざまなご相談に応じております。

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離婚した後に慰謝料を請求する場合の注意点

慰謝料

慰謝料は、離婚と同時に請求することが圧倒的に多いですが、離婚した後に請求することも可能です。

離婚した後に慰謝料の請求をしようと思い立った方は、以下の点にご注意ください。

 

慰謝料には時効があります

慰謝料請求権は、民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権であり、3年の消滅時効にかかります。

したがって、離婚した日から3年を経過すると時効になってしまいます。

 

離婚に際して合意をした場合には内容に注意

公正証書、調停もしくは当事者間で取り交わした書面の中に、「慰謝料は請求しない」という文面が入っている場合には、当然ですが慰謝料の請求はできません。

また、「清算条項」と言って、例えば、

「両当事者は、本和解書に定めたものの他は、本件離婚に関し、何らの債権債務がないことを相互に確認する。」

というような条項が入ることがあります。

「何らの債権債務がない」=慰謝料請求権もない、という意味になりますので、このような合意をしてしまうと慰謝料の請求はできません。

離婚調停などで、今は請求をしないが、将来的に慰謝料の請求をしようと考えている場合は、清算条項を外してもらう必要があります。この点は誤解される方が多いので、十分に注意してください。

 

離婚と同時に話し合った方が支払いを受けやすい

離婚の話し合いを終えてから、改めて慰謝料の請求を行うことは法律上は可能ですが、実際には困難さが格段に上がります。

一度離婚が成立してしまうと、慰謝料を支払おうというモチベーションが下がるのが一般的で、任意に支払ってもらうことが難しくなります。金額も下がる傾向があります。

請求する側にしても、離婚の話し合いを終えた後に、さらに慰謝料の請求を別建てで行うとなるといつまでも紛争が続き、精神的にも辛くなると思います。

慰謝料を支払う側が離婚を強く望んでいる場合には、慰謝料を支払うから離婚に応じてほしいという心情になることが多く、比較的金額も高めになりますので、多少話し合いの時間がかかっても、離婚と同時進行で請求することをお勧めいたします。

 

当事務所では、女性弁護士が離婚に関連する慰謝料請求等のご相談に応じております。

ネットからのご予約もできますので、お気軽にお問合せ下さい。

離婚の慰謝料をどれくらい請求できるか?

慰謝料/法律基礎知識

「私が離婚したら、慰謝料はいくらもらえますか?」

女性からのご相談の際に、よく投げかけられるご質問です。

まず、前提として、慰謝料は、離婚したら必ずもらえるというものではありません

離婚の慰謝料は、通常、相手方が離婚の原因を作ったために、離婚せざるを得なくなり、精神的に損害を受けたということを根拠にしていますので、相手方に何の落ち度もない場合には慰謝料を請求するということはできません。

 

そして、慰謝料には、決まった基準はありません

本来、精神的な損害とは、数字で評価することができないものですが、これを敢えて金銭で評価するのが慰謝料です。

訴訟で慰謝料を請求する場合、裁判官が訴訟で明らかとなったあらゆる事情を考慮して決定します。裁判官の心証に左右されるところもありますので、予め、その金額がいくらになるのか予想するのは非常に困難です。

しかし、が、一般的には、次のような事情が考慮されると言われていますので、慰謝料を請求する側としては、次のような要素を積極的に主張・立証すべきこととなります。

● 婚姻関係破綻の原因

どういう事情で夫婦関係が破壊され、離婚に至ったのか?ということです。

相手方の有責性が大きく、逆にこちらの有責性は小さい場合には、金額は高くなる傾向があります。

逆に、相手方には確かに一定の有責性があるが、こちらにもある程度の落ち度がある、という場合には、慰謝料は少額となります。

 

● 有責行為の程度、内容

例えばひと口に不貞行為と言っても、一時的なもので終わっている場合と、長期にわたり子供までいるという場合があります。

また、暴力であれば、暴力の頻度、程度によって精神的苦痛の程度も異なりますので、これらの事情は慰謝料に反映されます。

有責行為の悪質性、婚姻関係修復のための努力なども考慮されます。

 

● 婚姻期間

一般的に、婚姻期間が長い方が慰謝料が高くなる傾向があると言われています。

婚姻期間が長いと、当然、当事者の年齢も高くなりますが、年齢が高くなればなるほど離婚後の再出発が難しくなりますので、その辺りも考慮されます。

 

● 当事者の資力

支払義務者に経済力がある場合には慰謝料も高めに評価されます。

通常、女性の方が収入が低く、離婚後の生活が困難になるケースが多いので、女性から請求する場合の方が金額が高くなる傾向があります。

 

主なポイントは以上です。

当事務所では、女性弁護士が離婚の慰謝料についてのご相談をお受けしております。

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