法律基礎知識

相続について

賃貸物件を相続したとき、賃料は誰のもの?

法律基礎知識/相続について/賃貸借

本日は、相続財産の中に、賃貸用の不動産が含まれている場合について説明します。

 

例えば、貸しビルを所有していた父が亡くなり、相続人は子どもが兄と妹の2人で、双方がビルを欲しがってなかなか決着がつかなかったとしましょう。

そうしている間にも、日々賃料は発生していきます。

いったいこれは誰のものなのでしょうか?

 

これについては、最終的にビルを取得した人が遡って賃料も全部取得する、という考え方もできます。

しかし、最高裁の判例では、遺産分割が正式に決まるまで、賃料は、相続人全員が相続分に応じて受け取ることができる、という考え方が採用されています(平成17年7月11日判決)。

 

つまり、上の例で言うと、相続分はそれぞれ2分の1ずつなので、賃料が月100万円だとすると、ひとり50万円ずつを受け取れる、ということになります。

そして、遺産分割は、相続が始まった時(死亡時)に遡って効力を発生するものとされているのですが、最高裁の考え方によれば、これは遺産から発生した賃料には適用されず、いったん受け取った賃料を返す必要はありません。

上の例で言いますと、1年間揉め続けた挙句、最終的に兄がビルを取得することに決まった場合、妹は、それまでにもらった賃料月50万円×12カ月分をそのまま自分のものにできる、ということです。

 

そして、基本的には、賃料は、遺産分割の手続を要せず、直接、相続分に応じて分割されるものと理解されているので、理論的には、相続人がそれぞれ自分の分を行使することができます。

実際には、テナントに相続争いを見せつけるのは好ましくないので、相続人の誰かが代表で賃料を受け取り、分配方法を合意することが多いと思いますが、法律上は、兄、妹のそれぞれが50万円ずつをテナントに請求することも可能です。

 

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堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子

相手方と連絡が取れない場合の相続手続き

法律基礎知識/相続について

不動産や預貯金の相続手続きをしようとしたときに、相続人の中のひとりと連絡が取れず、どうにもならなくなることがあります。

このような時にどうしたらよいのか考えてみます。

 

【1】 相手方の住所は分かるが、返事をしてくれない場合

 

相手方が住んでいる場所が分かるときには、遺産分割の調停を申立てます。

直接の連絡には返事をくれなくても、裁判所からの呼出しであれば応じるというケースもあります。

裁判所の呼出しにすら返事をくれない時には、裁判所が「審判」という形で結論を出してくれます。

「審判」をもらうためには、住民票を提出するのはもちろんのこと、相手方の住所地まで行き、表札があるか、電気のメーターは回っているか、夜間に電気が付いているかなど、実際に住んでいるかどうかの調査を行い、確実に住んでいることを裁判所に報告しなければなりません。

 

【2】 相手方の住所が分からない場合

 

まずは、手を尽くして相手方の住所を調べます。

住民票を確認し、分かる限りの親族・友人・知人に連絡先を尋ねます。

しかし、それでもどうしても住所が分からない場合には、家庭裁判所に「不在者の財産管理人」の選任の申立てを行い、本人に代わって、財産管理人に遺産分割に参加してもらいます。

それによって、不動産の相続登記等が可能になりますが、財産管理人は、本人に不利な行動をすることができないので、必ず、法定相続分以上を取得する形での遺産分割を行わなければなりません。

不在者の財産管理人選任の手続は、遺産分割の手続とは別個のものであり、費用も別途発生します。

 

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預貯金は遺産分割の対象になるか?

相続について

今回、題名を見て、「預貯金が遺産分割の対象になるかって?なるに決まっているのでは?」と思われた方が多いのではないでしょうか。

実は、今まで、預貯金は当然には遺産分割の対象にはなっていなかったのです。

昨年12月の最高裁の判断で考え方が変わりましたので、その辺りをご説明したいと思います。

 

従来、預貯金というのは、相続すると同時に当たり前に相続人のものになる、だからイチイチ分割する必要はない、と考えられていました。

例えば、遺産として100万円の預金があって、相続人が2人だったとすれば、何の手続も要せず、それぞれ50万円ずつの権利を取得します。

しかし、実際には、銀行へ行って50万円だけ払い戻してください、と言っても、銀行からは相続人全員の印鑑をもらってくるように言われます。いくら法律上は当然に分割されると主張しても、応じてくれる銀行はありません。

 

簡単に印鑑をもらえればいいのですが、それができない場合、やむを得ず訴訟を提起して判決をもらっていました。私も、数件、そのような訴訟を担当したことがあります。

相続財産の中に預金と不動産がある場合には、下手をすると、不動産については家庭裁判所で遺産分割の調停をしつつ、預金については訴訟、という二重の手続を取らざるをえなかったのです。

ただし、従来から、相続人全員が同意すれば、遺産分割の中で預貯金も含めた解決を行なうという取扱いとなっています。多くの事案では、相続人の同意が得られていますが、複雑な事案や相続人の中に行方不明者等がいる場合では別々の手続を取らざるを得ませんでした。

 

また、もう一つ問題なのは、相続人の中に「特別受益」を受けた人がいる場合です。

例えば、相続人の中に生前に被相続人から贈与を受けた人がいる場合、遺産分割手続きの中ではそれを考慮して公平になるように分割を行います。

しかし、預金が遺産分割の対象財産に含まれないとなると、預金に関しては、特別受益を受けた人も他の相続人と同じ分け前にあずかることになりますので、事案によっては不公平な結果となってしまいます。

 

平成28年12月19日の最高裁大法廷決定は、従来の判例を変更し、「預貯金は相続開始と同時に当然に分割されるのではなく、遺産分割の対象になる」と判断しました。

これにより、今後は、相続人の同意があるかどうかにかかわらず、遺産分割調停・審判の中で、預貯金を含めた相続財産の分割を行なうことができます。

預貯金とそれ以外の相続財産が存在する場合に、手続が一本化でき、また、より広い視野で相続人間の公平を図ることができるようになったといえます。

 

なお、預貯金が遺産分割の対象となると解したことによって、遺産分割ができるまでの間、相続人のひとりが預貯金を勝手に引き出すということはできなくなります。(従来の考え方であれば、自分が相続した額であれば引出しはOKでした。)

そうすると、被相続人が養っていた家族がたちまち生活に困るのではないか?という問題がありますが、これについては「仮分割の仮処分」を活用することにより、相続人のひとりに仮に預貯金を取得させるということが可能です。

 

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生前に相続を放棄することができるか?

相続について

たまに、生前に相続を放棄させたい!というご相談を受けることがあります。

親の立場から、自分の死後に相続で争いが起きないように、予め子どもを納得させておきたいというお気持ちだったり、

子の立場から、兄弟間で不公平があると感じており、兄弟のひとりに放棄をさせたいというご希望だったりします。

あるいは、親に借金が多いので、それを引き継ぐことを避けるために生前の放棄はできないのか?というご相談もあります。

 

しかし、相続は、予め放棄しておくということはできません

法律上、当人が死亡し、相続人になって初めて放棄の手続きができるということになっています。

相続放棄には期限があり、相続が開始したことを知ってから3か月以内に手続をしなければなりませんので、放棄をお考えの方は期限にご注意ください。

 

以上に対して、「遺留分」に関しては、生前の放棄が可能です。

「遺留分」というのは、相続人(兄弟姉妹以外)に認められているもので、一定割合の相続財産を受け取れる権利です。

生前に遺留分を放棄するには、「家庭裁判所の許可」が必要です。

家庭裁判所では、本人が自分の意思で遺留分の放棄を希望しているかどうかを確認します。

 

遺留分を侵害する内容の遺言書を書いた場合、実際に相続が始まった後に遺留分権利者が権利を主張し、紛争が生じる可能性があるわけですが、

遺留分権利者に遺留分の放棄をしてもらえば、紛争の芽を摘むことができます。

遺言書は、遺留分に配慮した内容にするか、あるいは、遺留分権利者とよく話し合って生前に放棄をしてもらうのがベストです。

 

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遺留分の対象となる相続財産の範囲は?

相続について

今回は、遺留分の対象となる財産の範囲についてご説明したいと思います。

遺留分の対象となるのは、亡くなられた時点で残っていた財産だけではありません。

一定の範囲で、生前に贈与された財産も加算され、また、逆に借金などがある場合には財産から差し引かれます

 

●加算されるもの

遺留分の計算において加算される贈与は、下記のものです。

 

(1) 相続開始前(=被相続人死亡日)1年以内に行われた贈与

2年前に贈与の約束をしたものの、実際に贈与が行われたのは死亡から遡って1年以内だった場合、遺留分に引っかかってくるのか?ということが問題になりますが、一般的には「贈与契約を締結した時点」で判定するものとされています。

つまり、贈与契約が1年より前であれば、遺留分の計算においては加算されません。

 

(2) 当事者が遺留分を侵害していることを知った上で行った贈与

贈与を行なう者、受ける者の双方が遺留分権利者に損害を与えることを承知の上で行った贈与については、1年以上前にしたものであっても、遺留分の計算において加算されます。

ただし、これは、贈与が行われたときに遺留分を侵害しているということだけではなく、将来、実際に相続が始まった時点でも遺留分を侵害するだろうという認識までが必要とされていますので、実際に適用されるケースは少ないと思われます。

 

(3) 当事者が遺留分を侵害していることを知った上で、不相当な対価で行われた有償行為

贈与ではなく売買などの形を取っていても、それが不当に安いような場合は、実質的には贈与とみなされる、という意味です。

 

(4) 共同相続人の特別受益

相続人が、婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた場合(=特別受益といいます)には、この贈与も遺留分の計算に加算されます。

期間の制限はなく、かなり以前に行われた贈与であっても、すべてが加算の対象になります。

 

~問題~

相続人が、妻と子ども2人(長男、二男)の場合

死亡の時点で残っていた財産は2000万円、借金は300万円。

被相続人は、1年以内に長男に500万円を贈与した。

妻の遺留分はいくら?

 

~答え~

遺留分の対象となる財産

=2000万円+500万円(贈与)-300万円(借金)

=2200万円

このケースでは、遺留分権者全体の遺留分率は2分の1

遺留分権者間では、妻2分の1、長男4分の1、二男4分の1の割合になる。

 

よって、

妻=2200万円×2分の1×2分の1=550万円

 

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遺留分を取り戻すにはどうしたらよいか

相続について

法定相続人(※ただし兄弟姉妹を除く)には、法律上、遺言があっても、一定割合の相続財産が確保されており、これを「遺留分」と言っていますが、

遺留分は、黙っていても手元に入ってくる性質のものではありません。

遺留分は、積極的に請求しない限り、受け取れない権利です。

 

例えば、全財産を子どもAだけに相続させる一方で、子どもBには何も残さないという遺言を書いたとします。

Bがこの遺言を知っても、「私は、生前、たくさん親にお金を使わせたから仕方がない」と納得すれば、遺言は100%実現され、遺言の効力には一切影響を与えません。

Bが、「遺留分の権利を行使する」と意思表示した場合に、初めて、遺留分を確保できる権利が生じます。

 

そして、遺留分の請求には、期限があります。

民法上、遺留分の権利を有している者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年で時効にかかると規定されています。

これは、要するに、被相続人が亡くなられたこと、そして、遺言によって遺留分が侵害されていることを知ったら、1年以内に遺留分を請求しなさい、ということです。

なお、被相続人が死亡してから20年が経過してしまうと、遺留分権利者が事情を知っている、知らないにかかわらず、遺留分の請求は一切できなくなります。

 

したがいまして、遺留分を取り戻すには、

まず、1年以内に、相手方に「遺留分を請求する」という意思表示を行なうこと

が必須の要件となります。

具体的には、きちんと意思表示をしたことを記録に残すため、「内容証明郵便」を使って請求するのがベストです。

この意思表示さえ行っておけば、実際の財産のやり取りは1年を過ぎてしまっても問題ないとされていますので、とにかく、早めに意思表示を行っておくことが重要です。

 

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遺留分の率の計算方法

法律基礎知識/相続について

例えば、私が子A、子B、子Cの3人のうち、Aだけに全財産を相続させたいという内容の遺言書を書いたとします。

その場合、子Bと子Cは全く相続財産を受け取れないかというと、

BとCには、法律上相続財産の一定割合を受け取る権利があり、これを「遺留分」と呼んでいます。

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められます。

 

では、遺留分は、どのくらいの割合になるのでしょうか。

 

Step1

まず、遺留分は、遺留分を持つ者全員に対して、相続財産の何割を認める、という形で決められていますが、具体的な割合は、「誰が相続人であるか」によって違います。

(1) 直系尊属(親、祖父母など)だけが相続人である場合は、相続財産の3分の1

(2) (1)以外の場合は、相続財産の2分の1

現実には、親や祖父母だけが相続人であるケースは少ないので、大多数のケースでは相続財産の2分の1が遺留分となります。

上記に書いた例でも、遺留分の総額は相続財産の2分の1です。

 

Step2

遺留分を持つ者が一人だけの場合には、遺留分はStep1で見た通りとなりますが、

遺留分を持つ者が複数の場合には、Step1で見た遺留分の割合に、さらに、各権利者の法定相続分を掛けた数字が、各人の遺留分となります。

上記に書いた例ですと、子ども3人が法定相続人ですので、各人の遺留分は、

2分の1×3分の1=6分の1

となります。

 

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合については、遺留分の計算を誤解する方がいらっしゃいますので付け加えて説明します。

この場合、Step1に当てはめると遺留分は相続分の2分の1。

兄弟姉妹には遺留分はないので、配偶者だけが遺留分として2分の1を受領します。

 

これを、次のように誤解される場合があります。

このケースの法定相続分(遺言がない場合に適用)は、

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

したがって、4分の3の2分の1(8分の3)が配偶者の遺留分ではないか、というのですが、これは、Step1とStep2を逆に計算しています。

民法上は、あくまでも、遺留分の総額を決め、そののちに、その遺留分を法定相続人にどのように割り振るか、という順番で計算されていますので、このケースでは遺留分は2分の1となります。

 

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相続人を調べるにはどうしたらいいか

法律基礎知識/相続について

例えば、預貯金を相続する場合を考えてみましょう。

 

金融機関は、相続人が一人も欠けることなく全員で手続するよう求めますので、

まず、誰と誰にハンコをもらえばいいのか、つまり、相続人が誰なのかを確定する必要が生じます。

家族の間では、相続人が誰なのか自明であっても、金融機関には分かりませんので、それを証明する作業が要るということです。

まれに、家族も知らなかった隠し子の存在が判明することもあります。

 

相続関係の証明のためには、必ず、戸籍謄本を取り寄せなければなりません

戸籍謄本は、被相続人(亡くなられた方)の生まれてから死亡までのつながった戸籍を取る必要があります。

 

最後の戸籍から、順番に遡っていけばよいのですが、

相続人が多数に及ぶ場合、特に、子がおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合などには、何十通と戸籍を取らなければならないことがあります。

日本では、過去に、戸籍の作り変え(改製)が行われており、改製前の戸籍もすべて取り寄せなければなりません。

戸籍が揃わないと銀行から預金を下すことはできませんが、相続人が多く、遠隔地に本籍地を置いている方がいる場合などには、取り寄せだけで1か月近くかかることもあります。

 

以上は、財産を相続する場合を念頭に置いていますが、

逆に、お金を貸していた相手方が死亡した場合も、同様に相続が発生しますので、相続人が誰になるのか探す必要があります。

いずれにしても、慣れていないと、戸籍の取り寄せに漏れが生じることもありますので、相続関係が複雑で不安な場合には、弁護士などに手続を依頼した方が良いと思います。

 

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相続人は誰になるか

相続について

遺言を残さずに死亡した場合、法律の定める順位によって相続が発生します。

逆に言いますと、下記の法定相続の順番どおりに相続させたくない場合には、遺言を書く必要があります。

 

法定相続の順位

 

(1) 配偶者

夫または妻は、常に相続人となります。

ただし、戸籍上の配偶者に限られ、いわゆる内縁関係の場合には相続権がありません。

 

(2) 

子は、配偶者がいる場合には配偶者とともに相続人となり、

配偶者がいない場合には子だけが相続人となります。

実子だけではなく養子も含まれますし、相続発生時(=死亡時)に胎児だった者も含まれます。

ただし、戸籍上の子に限られますので、例えば、再婚相手の子と養子縁組をせずに事実上養育していた場合、その子は相続人にはなりません。

 

(3) 直系尊属

直系尊属とは、親、祖父母、曾祖父母…を指します。

(2)の子がいない場合に、配偶者とともに相続人となり、配偶者がいない場合には直系尊属だけが相続人となります。

親には実親・養親を含み、親ががいない場合に祖父母が、祖父母がにいない場合に曾祖父母が相続します。

 

(4) 兄弟姉妹

(2)の子も、(3)の直系尊属もいない場合、配偶者とともに相続人となり、配偶者がいない場合には兄弟姉妹のみが相続人となります。

 

代襲相続

子と兄弟姉妹が相続開始時に既に死亡していた場合に、その子(孫または甥、姪)がいるときは、その子は、親の順位において相続することができます。

これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言っています。

さらに、子に関してだけは「再代襲」が認められ、子も孫も死亡していてひ孫だけが残っていた場合、ひ孫が子に代わって相続を行なうことができます。

これに対して、兄弟姉妹では再代襲はありませんので、兄弟姉妹だけでなく甥・姪まで亡くなっている場合に、甥・姪の子が相続をすることはありません。

 

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相手方が相続手続きに応じないとき

相続について

例えば、遺産である不動産を売るときには相続人全員の印鑑が必要ですし、預貯金を下すにしても同じです。

それでは、相続人のうちの一人がどうしても印鑑を押してくれない時にはどうしたらよいのでしょうか。

自分がもらう財産に不満があって印鑑を押さない場合もあれば、理由はよく分からないが話し合いに応じてくれないという場合もあります。

 

いずれにしても、直接話し合いができない場合には、調停を申し立てるしかありません。

調停は、相手方の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることになっています。

相手方が不満を持っている場合は、ほぼ100%、相手方は調停に出てきます。

そうすれば、調停委員のサポートを得ながら話し合いを進めることができますので、時間はかかっても、解決に向かって物事は進んでいきます。

 

これに対して、なぜか分からないが相手方が反応しない、という場合には、調停にも出てこない場合があります。

このような場合は、裁判所の判断により事案にふさわしいと考えられるときには、相手方欠席のまま、「調停に代わる審判」を出してもらえることがあります。

「調停に代わる審判」に対し、相手方が特に異議を言わなければ、審判は「確定」し、審判に沿った処理(例えば不動産の相続登記を行なうなど)をすることができるようになります。

この方法は、相手方が裁判所から送られた書類を確実に受け取っている場合にのみ使えるものですので、相手方がほんとうに申立書に書かれた住所に住んでいるのか、調査を求められることもあります。

 

以上のように、相手方が印鑑を押してくれない場合でも、裁判所の手続きを取ることによって解決できるケースはたくさんありますので、相続手続きでお困りの場合は是非ご相談ください。