法律基礎知識

自己破産について

免責不許可の具体的事例について

法律基礎知識/自己破産について

 

破産手続においては、免責決定をもらうことによって法的な支払義務から解放されるという仕組みになっています。

したがって、自己破産を申し立てる人にとっては、免責許可を得ることが破産手続きの主たる目的となるのですが、免責を得られないケースがあります。

 

免責不許可の事例として多いのは下記の2つに該当する場合であると言われています。

※ 浪費や射幸行為によって著しく財産を減少させた

※ 重要財産開示義務や説明義務に違反した

射幸行為というのは日常的には使わない言葉ですが、ギャンブルや宝くじなどを指します。

 

特に、具体的な事例を見ますと、

① 支払不能になってから浪費等の行為があると、悪質性が高いと評価される

② 破産管財人に対する説明義務の履行を拒む、もしくは債権者集会を欠席するということは絶対にしてはならない

ということが分かります。

 

浪費・射幸行為について

 

浪費や射幸行為で財産を減少させることは、法律上、免責不許可事由として挙げられていますが、悪質性が強くなければ、裁量による免責が認められています。

免責判断の基準として考えられるのが、ひとつは金額の大きさです。

絶対的な金額もそうですが、収入や負債額と比べて浪費の比率が高いかどうかということもポイントになります。

また、一応の余裕があるときに浪費をするならまだしも、いよいよ破産しかないという状況になっても浪費等を続けている場合には、悪質性が強いと判断されます。

つまり、弁護士に依頼した後、もしくは、支払いをストップした後には、浪費やギャンブルはスッパリと止めていなければならず、この後に及んでもなお浪費を止められない場合には、免責を受けることは難しいと言わざるを得ません。

 

具体的には、支払不能後(またはそれに近い時期)に約50万円の浪費をした事例で、免責不許可決定がなされています。

もっとも、この事例では破産宣告を受けるのは2回目で、破産決定後にもブランド物を買うなどの事情があったようです。

また、浪費額が約1億円ときわめて高額な事例では、破産者が反省して手続に協力したなどのプラスの事情があっても、やはり免責は不許可となっています。

 

説明義務違反、債権者集会への欠席

 

破産管財人からの質問に応答しない、あるいは曖昧な答えで誤魔化す

ウソの説明をする

債権者集会を欠席する

という行為は致命的であり、免責不許可事例のかなりの割合を占めています。

上記のような行為をする破産者は、たいてい、他にも免責不許可事由にひっかかる行為をしており、それに関連する質問を逃れるために無視したり、集会を欠席したりするわけです。

しかし、質問を無視して逃げるという態度は最悪であり、その態度自体が決定的なマイナス評価となります。そんな態度を取るくらいなら、破産申立てをしない方がマシです。

私自身が過去に関わった事件でも、1件だけ、破産決定直後から破産者が行方不明になった事例がありました。こうなると、どう転んでも免責不許可にしかなりません。

たとえ免責不許可事由があっても、破産手続きに誠実に対応することによって、免責が許可されている事例はたくさんあります。

特に免責不許可事由がある方は、破産管財人への説明や集会への出席の重要性をしっかり認識して手続に臨んでいただきたいと思います。

 

※参考文献 「自由と正義」2017年8月号 54頁以下

 

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堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子

取引先が破産してしまったとき

法律基礎知識/自己破産について

取引先と言ってもいろいろありますが、まず、商品を販売した先が破産してしまった場合について考えます。

商品代金が未回収の段階で破産宣告を受けると、債権者は、破産手続きの中でしか権利の行使ができなくなります。

つまり、直接、破産した会社から取り立てることはできず、「配当」という形でのみ回収が可能です。(ただし、担保権がある場合には、破産しても権利を行使することができます。)

 

「配当」は、破産管財人が破産者の財産を調査した上で、相当の財産がある場合にのみ行われるものであり、全く財産が残っていない場合には配当はありません。

「配当」に至るまでにはかなり時間がかかりますし、受け取れる金額は数パーセントにとどまることが多いです。

また、「配当」を受け取るためには、裁判所に債権届を提出しておくことが必須となります。

たまに、何の通知も送られて来ず、同業者からの噂で破産を知ったがどうしたらいいか?というご相談がありますが、その場合は債権者名簿から漏れていると考えられるので、裁判所もしくは破産管財人に連絡して名簿に載せてもらうようにして下さい。

そうしないと、配当を受け取ることができません。

 

次に、逆に、商品を買っていた先が破産した場合について考えます。

この場合、商品代金を支払わなくて良いということではなく、破産管財人に対して支払いをすることになります。

破産宣告と同時に、破産者の財産の管理権限は破産管財人に移りますので、破産者本人には支払わないようご注意ください。

 

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堺けやき法律事務所  弁護士 深堀 知子

海外に資産がある人の自己破産手続き

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グローバル化が進む現在、海外に資産を持つ方も少なくありません。

日本で破産手続きを取る場合、そのような資産も換価の対象となるのか、あるいは海外にある資産は別扱いとなるのか、どちらでしょうか。

現在の破産法では、日本で破産手続きをしても、その効力は外国にある財産にも及びます。

つまり、国内の財産も、海外の財産もすべてお金に換えたとしても、それでもなお借金が支払えない場合に初めて破産宣告がなされます。
したがって、自己破産をする場合には、海外にある財産についてもすべて資料を添付して申告しておく必要があります。
これが漏れていた場合、財産を隠匿したとみなされ、免責が受けられないこともあります。

逆に、外国から日本に来た方が、日本で支払不能となり、負債の整理を余儀なくされることがあります。
現在の破産法では、外国籍の方に関しても、日本に住所等があれば破産の申し立ては可能であり、手続きの中身は日本人の場合と違いはありません。

この場合も、もちろん、海外の資産も債権者に対する配当の原資となりますので、すべてリストアップして申告しなければなりません。
ただし、海外の資産が少額で、お金に換えるために費用がかかり、逆にマイナスとなる場合などには、実際には換価されることはないと考えられます。

もし、海外で仕事をしたり、収入を得たりしていたことがある場合には、それらの詳細を説明するとともに、
所有する資産の内容が分かる資料を取り寄せて添付する必要があります。
さらに、外国語の資料については翻訳を付けなければなりませんので、通常の破産手続きよりも準備に時間を要することにご注意ください。

 

 

 

破産したことを秘密にしたい

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破産したことを家族や職場、友人に知られたくないのですが、大丈夫でしょうか?と聞かれることがあります。

一般的に、破産の手続きを進めるにあたって、弁護士を代理人にしている場合には、裁判所からご本人に直接連絡が行くことはありませんし、職場に連絡することもありません。

ご希望があれば、弁護士からご自宅には連絡をしないようにしますので、その旨をお伝えください。

ただし、破産の手続き上、ご家族の協力を得なければならないことがあります。できれば、ご家族には事情を話して理解を得ておくことが望ましいと思います。

具体的には、破産の手続きにあたっては、「世帯」での収支状況を報告することが求められます。
家計の管理を配偶者に任せている方の場合は、配偶者の協力なしでは、破産手続の準備が非常に困難になります。
また、光熱費の引き落とし通帳が配偶者名義になっている場合には、その通帳を提出する必要があります。

また、家族、友人・知人、勤務先が債権者になっている場合には、破産したことを秘密にしておくことはできません。
例えば、勤務先からお金を借りている、知人から購入した物品の代金を支払っていない、など、何らかの支払い義務を負っている場合です。保証人になってもらっている場合も同様です。

このような場合は、相手方を裁判所に提出する「債権者一覧表」に載せなければならず、相手方には裁判所からの通知が送付されます。

なお、破産すると、必ず、「官報」という国が発行している新聞のようなものに住所と名前が掲載されます。
官報は誰でも見ることができるものなので、厳密な意味で秘密にしておくことは不可能です。

しかし、官報に掲載される情報量は膨大で、一般の方で、これをチェックしているという人はほとんどいません。
したがって、たまたま、官報に名前が載っているのを知人に見つけられてしまった…という事例はまずありません。

 

破産申立てに関してご心配なことがある方は、ご遠慮なくご相談ください。

メールでの相談にも応じております。

免責不許可事由がある場合の自己破産申立て

法律基礎知識/自己破産について

「免責」とは?

破産の決定があっても、負債の支払が免除されるわけではありません。
さらに、「免責」の決定を受けて初めて、法律上、負債を支払う義務が免除されます。

また、破産決定があると、職業上の資格制限が発生するのですが、免責決定があるとこれが元に戻ります。(「復権」と言います。)

このように、「免責」は破産を申し立てる方にとっては非常に重要なものであり、自己破産をする一番の目的は免責を得ることである、と言えます。

 

「免責」を受けられない場合

破産法では、「免責不許可事由」が定められております。
これに当てはまる場合、免責を受けることができない可能性があります。

例を挙げますと、
● 財産を隠した場合
● 浪費、ギャンブル等によって多額の財産が失われた場合
● 破産管財人に対する説明を拒否したり、職務を妨害した場合
などは、免責不許可事由に該当します。

 

「免責不許可事由」があっても、裁量により免責されることもある

ただし、免責不許可事由があると必ず免責不許可になる、というわけではありません。

破産に至る経緯など一切の事情を勘案して、裁判所が裁量により免責を認めるケースが相当数あります。

大阪地裁の場合、比較的重い免責不許可事由がある場合、破産管財人による生活状況の観察や指導を行い、その結果によって免責を認めるかどうかを判断するという取扱いがなされています。

免責不許可事由がきわめて重大な場合は別として、正直に財産状態を開示し、誠実に説明義務を果たし、破産管財人の指導に従って行動していれば、免責が認められる可能性は非常に高いです。

免責が認められなかったケースの中で目立つのは、財産を隠し、それについての説明を拒否する場合です。

自己破産をする場合、当たり前のことですが全ての財産を正直に申告すること、そして、破産管財人から質問があった場合にはこれに誠実に答えることが不可欠です。

破産者は、破産管財人に対する説明義務、重要な財産を開示する義務を負っており、これに違反することもまた免責不許可事由になります。

 

当事務所では、自己破産申立て、免責申立てに関するご相談をお受けしております。

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自己破産した時に保有を認められる財産の範囲 その3

法律基礎知識/自己破産について

前回までの記事で、自己破産しても、99万円までの現金・普通預貯金であれば手元に残せる、というお話をしました。
そして、現金・預貯金以外の財産(代表的なものは保険や車)の場合は扱いが違うことを説明しました。

では、破産手続きの直前に、保険を解約して現金化した場合はどうなるのでしょうか?
自動車を売却した場合には?

これについては、滑り込みで現金化しても、現金・普通預貯金と同じ扱いにはなりません。

例えば、解約したら30万円の解約返戻金を受け取れる保険がある場合。
破産すると

①破産管財人を付けずに、30万円の全額を債権者に按分弁済するか、または、
②破産管財人を付けてもらって自由財産拡張の申立てをするか、
のどちらかになります。
破産管財人を付けますと、申立て費用が約20万円アップします。

これを回避するために、破産直前に解約して現金30万円に換え、「現金だから手元に残せるでしょ?」
と言っても、それは認められない、ということです。

ただし、誰が聞いてもやむを得ないと納得できる使途に使った場合にまで、30万円を按分弁済せよ、と言われるわけではありません。
破産申立費用に充てた場合や、入院費に使った場合などがこれに当たります。

どのような場合に、保険の解約返戻金等を使ってしまってもよいか、については、
その使途や金額、使った時期、その時の収入や支出の状況など、あらゆる事情を加味して判断されます。
かなり個別的な事情によって左右されますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

なお、将来的にお金が必要になる、という理由で按分弁済を免除してもらうことはできません。
そのような希望がある場合は、破産管財人を付けて自由財産拡張申立てを行ったほうがよいと考えられます。

 

破産した場合の見通しについて不安をお持ちの方は、当事務所の法律相談をご利用ください。

法テラスを利用しての無料相談も可能ですし、当事務所独自の無料法律相談の機会も設けております。

自己破産の同時廃止と管財の違いについて

自己破産について

 

破産には大きく分けて2種類がある

個人が破産する場合の手続きには、「同時廃止」と「管財」の2種類があります。
違いは、「破産管財人」を選任するかどうかです。
なお、法人の場合はすべて管財事件となります。


※管財事件とは?

破産とは、破産者の財産をお金に換えて債権者に配当を行う手続です。
裁判所は、「破産管財人」を選任し、破産管財人が財産を売却するなどしてお金に換え、配当を行います。
このような流れで進む事件を「管財事件」といいます。

管財事件になるのは、次のような場合です。

●破産者に一定以上の財産がある場合
・・・例えば、不動産を所有している場合は、一般的には管財事件になりますが、オーバーローン物件(不動産の価値よりも、住宅ローンの額のほうが著しく大きい場合)では、同時廃止が認められることがあります。

●破産者が事業を行っている場合
・・・事業の内容がかなり小規模、期間が短いなどの事情がある場合は、同時廃止が認められることがあります。

●破産者が会社代表者である場合

●破産者の財産を調査する必要がある場合
・・・保証債務や住宅ローンを除き、3000万円以上の負債がある場合には、財産調査の必要があるものとされます。

●免責不許可事由を調査する必要がある場合

●その他、破産管財人による調査が必要とされる場合

※同時廃止事件とは?

配当する原資となる財産がなく、その他破産管財人を付けるべき事情がない場合は、破産管財人を選任しても行うべき仕事はありませんので、破産管財人は選ばれず、破産手続きが開始すると同時に手続は終了となります。
これを「同時廃止」と呼んでいます。

管財事件と同時廃止事件をどうやって振り分けるのか?

管財と同時廃止のどちらを選ぶのか、ということは、申立ての時に弁護士が判断します。

通常、同時廃止のほうが費用が安く済み、手続に要する期間も短いので、同時廃止で申立てができる場合には同時廃止を選びます。
ただし、管財事件には、「自由財産を拡張できる」というメリットがあり、この点を重視して管財事件にすることもあります。
自由財産というのは、破産しても手元に置くことができる財産のことです。
同時廃止の場合は20万円以上の財産を保有したままにすることは認められないのですが、管財事件だと破産管財人の調査を受けた上で、99万円までの財産を保有することが可能になります。

また、申立てのときに、同時廃止を選んだとしても、裁判所の判断によって破産管財人による調査が必要だとして、管財事件に回されることもあります。

このような場合、次回にご説明する「予納金」(最低20万5000円)を納めなければなりません。

同時廃止から管財事件に移行した場合、予納金の納付にはある程度の猶予が認められますが、概ね半年以内に用意する必要があります。

 

当事務所では破産申立てに関するご相談を受け付けております。

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自己破産した時に保有を認められる財産の範囲 その2

法律基礎知識/自己破産について

破産法上、99万円までの現金等は「自由財産」とされており、当面の生活に必要な資金として手元に残すことができます。大阪地裁の場合は、普通預金も現金と同じ扱いです。

 

これに対して、現金や普通預金以外の財産の場合は取扱いが異なります。

現金・普通預金以外の財産としては、例えば、定期預金、積立金、自動車、保険の解約返戻金、不動産、退職金、株式などの有価証券などが挙げられます。

保険の解約返戻金については、実際に解約していなくても、「もし、今解約したら返戻金はいくらになるか」ということを保険会社に問い合わせ、返戻金が存在することが判明すれば、財産とみなされます。

 

大阪地裁では、現金・普通預金以外に20万円以上の価値がある財産がある場合は、次のようになります。

① その財産が20万円以上100万円以下の場合

a) 按分弁済
全額を債権者への弁済に充てれば、「同時廃止」手続を取ることができる。(「按分弁済」と呼んでいます)

「同時廃止」とは、債権者に分配する財産が存在しない場合に取られる手続で、破産開始決定と同時に破産手続を廃止(=終了するという意味)します。
b) 管財事件
「管財事件」として申し立てれば、「自由財産拡張」により、原則として99万円までの財産     を手元に残すことを認めてもらえる。

「管財事件」とは、破産管財人が選任されて財産の調査や換価を行う手続です。管財事件の場合、予納金として最低でも20万5000円(大阪地裁の場合)を納める必要があります。

 

② その財産が100万円を超える場合

上記①のa)で説明した按分弁済の方法を採ることはできず、必ず「管財事件」として申し立てる必要があります。

その場合も、①のb)と同じく、「自由財産拡張」が認められるのは原則として99万円までです。

 

例えば、25万円の定期預金を有していた場合を例に取ると、これは①に当たりますので、按分弁済を行うこともできるし、管財事件として申し立てた上で自由財産拡張を求めることも可能です。

しかし、管財事件にする場合には20万5000円の予納金が必要ですので、財産の額が比較的少額な場合は、按分弁済を選択した方がよいと思われます。

同時廃止手続の方が手続に要する期間が短く、また債権者集会も開かれないといった特徴があります。

 

当事務所では、自己破産に関するご相談を随時受け付けております。

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自己破産した時に保有を認められる財産の範囲 その1

自己破産について

自己破産すると、所有する財産をすべてお金に換えて債権者に配当することになりますが、
かと言って、手持ちのお金を根こそぎ持って行かれるわけではありません。

法律上、現金については、99万円までは「本来的自由財産」と決められています。
つまり、破産しても、99万円までの範囲であれば手元に置いておくことができるのです。
これは、破産者が生活を維持し、経済的に更生するために必要な資金と考えられています。

以前は、預貯金は現金ではないから「本来的自由財産」ではない、という考え方もありましたが、
現在、大阪地裁では、普通預貯金も現金に準じるものとしています。(定期預金等は別です。)

つまり、現金・普通預貯金を合わせて99万円以下であれば、問題なくそのまま保有することができます。

これに対して、現金・普通預貯金以外の財産については、ストレートに保有が認められるわけではありません。

例えば、定期預金や積立金がある場合
保険に加入していて、解約すると返戻金が戻ってくる場合
自動車を所有している場合
退職すると退職金の支給があると見込まれる場合

などが該当します。

現金・普通預貯金以外の財産がある場合でも、

① 各項目(保険なら保険、自動車なら自動車)ごとの評価額が20万円未満である
② すべてトータルした合計額が99万円以下である

の条件を満たした場合には、財産をそのまま保有することができます。

各項目ごとの評価額が20万円以上になった場合、あるいは財産の評価額のトータルが99万円以上になった場合は、

① 債権者に対して一定額を按分弁済する
または
② 破産管財人を付けてもらい、自由財産拡張の申立てをする
(ただし、99万円を超える自由財産拡張は、特別の事情がない限り認められません。)

のいずれかを選択することとなります。

破産管財人を付けると、原則として20万5000円の予納金が必要となりますので、この金額と、按分弁済に充てなければならない金額を比較検討して、負担が軽い方を選択するのが一般的です。

 

当事務所では、自己破産に関する法律相談に応じております。

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自己破産のデメリットとは?

法律基礎知識/自己破産について

新たにローン・クレジットを使うことができない

 

金融機関が加盟している信用情報機関の記録に「破産」という記録が付きます。

これによって、5年から7年の間は、新たな借金をしたり、クレジットカードを作ったりということができなくなります。 もっとも、これは他の手続を取っても同じことですし、滞納をしたまま放置していると、「滞納」という記録が残りますので、やはり借入等はできません。

 

一定の職業に就けなくなる

例えば、警備員に関しては、法律上、破産者は警備員になれないと規定されています。 生命保険募集人についても、登録が取り消される可能性があります。 弁護士、司法書士、税理士なども資格を失います。

ただし、この制限は永久に続くわけではなく、破産手続きの中で「免責」決定を受けることにより「復権」し、制限はなくなります。

 

「官報」に載る

破産をした事実は、「官報」(国で発行している情報紙のようなもの)に掲載されます。

ただ、一般の方で官報をチェックしているという方はほとんどいません。私自身は、今まで、知り合いに官報を見られて自己破産が発覚した、という話は聞いたことがありません。

しかし、一部の貸金業者は官報に記載された住所・氏名を元に「破産者でも貸します」等のダイレクトメールを送ってくることがあります。このようなダイレクトメールに引っかかって借金を重ねることがないように気を付けましょう。

法律上、一度免責を受けてから7年以内には再度の免責を受けることができず、どうにもならなくなります。

 

一定の財産を手放さなければならない 破産手続きを取る場合でも、日常生活に必要な物品を処分する必要はなく、従来通りの生活を送ることができます。 しかし、一定以上の価値のある財産を持っている場合は、その財産を換価した上で債権に充当しなければならないため、そのまま保有することはできません。

 

保証人に迷惑がかかる

保証人付きの借り入れがある場合、借りた本人(主債務者)が破産しても、保証人の責任には影響しないので、保証人に対して請求が行きます。 そもそも、保証人とは、主債務者が返済できない場合に備えて付けるものですから、当然と言えば当然です。

保証人も返済能力がない場合は、主債務者・保証人が一緒に自己破産の申立てを行うこともあります。

 

借金の整理の方法には、自己破産のほかにも、任意整理、個人再生などの選択肢があります。

借金についてお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談、お問い合わせください。