法律基礎知識

遺言書作成について

自筆で書く遺言と公正証書遺言

法律基礎知識/遺言書作成について

今回は遺言の書き方についてご説明します。

遺言には、自筆で書く遺言(自筆証書遺言)と公証人に作ってもらう「公正証書遺言」がありますが、
公正証書遺言のほうが安全・確実ですので、できれば公正証書遺言にすることをお勧めします。

「公正証書遺言」は、全国の公証人役場で作ってもらうことができます。

公証人役場がどこにあるか調べたい、どういうことをしてくれるのか知りたい、という方はこちらをご覧ください。(公証人役場のHPが開きます)

公正証書遺言は、「公証人」が作成してくれるもので、原本が公証役場に保管されます。
そのため、失くしたり勝手に書き換えられるなどの危険がありません。
ご本人の死後、遺言書が手元にない場合でも、相続人が公証人役場に問い合わせれば、遺言の有無及び内容を知ることができます。

これに対して、自筆で書いた遺言は、法律が決めたとおりのルールが守られていないと無効になってしまいます。
また、自筆の場合、遺言作成者の死後、家庭裁判所に遺言を持って行って「検認」という手続を経なければなりません。

公正証書の場合、書き方を誤って無効になる心配もありませんし、検認も不要です。

ただし、公正証書遺言を作るには手数料がかかります。

手数料の額は、相続する財産がどれくらいあるかによって異なりますが、
例えば、相続財産が1000万円の場合は3万円程度です。
計算方法は公証人役場のホームページで説明されているのでこちらをご覧ください。

また、公正証書遺言を作るには2人以上の証人が必要です。
適当な証人がいない方の場合は、公証人役場で証人になってくれる人を紹介してくれますが、その場合は別途費用がかかります。

子どもがいない場合の遺産相続

法律基礎知識/相続について/遺言書作成について

最近、
「私には子どもがおらず、配偶者もいないのですが、遺産は誰のものになるのですか?」
というご相談を数件続けて受けましたので、今日は、このテーマを取り上げたいと思います。

配偶者も子どももいない場合の第一順位の相続人は「直系尊属」です。
「直系尊属」とは親、祖父母、曾祖父母…を指します。

直系尊属が全員すでに亡くなられていている場合は、相続人は「兄弟姉妹」です。
兄弟姉妹のみが相続人の場合、相続分は均等となります。
つまり、兄弟姉妹が2人なら2分の1ずつ、3人なら3分の1ずつを取得します。

 

特定の親族に相続させたい場合

冒頭のような相談をされる方の多くは、
「兄弟姉妹全員に均等に相続させるのではなく、世話になった特定の兄弟姉妹に財産を引き継いでほしい」
あるいは
「兄弟姉妹は一切面倒を見てくれなかったので、他の人に財産を渡したい」
という希望をお持ちです。

そのような希望がある場合は、遺言書を書いておくことを強くお勧めします。

遺言書がなければ、法律の規定にしたがって、兄弟姉妹全員に平等に相続権が発生します。
生前、見舞いにも来なかったのに財産だけを要求してきたが、何とか断れないのか、というご相談もよく耳にしますが、法律上は相続権がありますので、ご本人が放棄しない限りはどうしようもありません。

なお、兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺言上は一切財産をやらないと書いてあっても、相続財産のうちの一定の割合を確保する権利を持っています(「遺留分(いりゅうぶん)」といいます)。

これに対し、兄弟姉妹の場合は「遺留分」が認められていませんので、兄弟姉妹が遺言書の内容に不服であっても、何らの主張をすることもできません。

 

兄弟姉妹がすでに死亡している場合

さらに、兄弟姉妹の中に、ご本人が亡くなるより前に死亡した方が含まれる場合、
その兄弟姉妹の子が、つまり甥・姪が相続人となります。(代襲相続、といいます。)

今、70代以上になっている方の中には、兄弟姉妹が7人8人と大変多い方も珍しくなく、甥・姪も含めて相続人が10人以上の人数になることもあります。
そうなると、相続手続に必要な印鑑をもらうだけでも一苦労です。

遺言書があれば、法定相続人全員の印鑑をもらう必要なく、指定された人が単独で相続手続きを行うことができますので、そういう意味でも遺言書を作成することにはメリットがあります。

 

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