法律基礎知識

自己破産した時に保有を認められる財産の範囲 その1

自己破産すると、所有する財産をすべてお金に換えて債権者に配当することになりますが、
かと言って、手持ちのお金を根こそぎ持って行かれるわけではありません。

法律上、現金については、99万円までは「本来的自由財産」と決められています。
つまり、破産しても、99万円までの範囲であれば手元に置いておくことができるのです。
これは、破産者が生活を維持し、経済的に更生するために必要な資金と考えられています。

以前は、預貯金は現金ではないから「本来的自由財産」ではない、という考え方もありましたが、
現在、大阪地裁では、普通預貯金も現金に準じるものとしています。(定期預金等は別です。)

つまり、現金・普通預貯金を合わせて99万円以下であれば、問題なくそのまま保有することができます。

これに対して、現金・普通預貯金以外の財産については、ストレートに保有が認められるわけではありません。

例えば、定期預金や積立金がある場合
保険に加入していて、解約すると返戻金が戻ってくる場合
自動車を所有している場合
退職すると退職金の支給があると見込まれる場合

などが該当します。

現金・普通預貯金以外の財産がある場合でも、

① 各項目(保険なら保険、自動車なら自動車)ごとの評価額が20万円未満である
② すべてトータルした合計額が99万円以下である

の条件を満たした場合には、財産をそのまま保有することができます。

各項目ごとの評価額が20万円以上になった場合、あるいは財産の評価額のトータルが99万円以上になった場合は、

① 債権者に対して一定額を按分弁済する
または
② 破産管財人を付けてもらい、自由財産拡張の申立てをする
(ただし、99万円を超える自由財産拡張は、特別の事情がない限り認められません。)

のいずれかを選択することとなります。

破産管財人を付けると、原則として20万5000円の予納金が必要となりますので、この金額と、按分弁済に充てなければならない金額を比較検討して、負担が軽い方を選択するのが一般的です。

 

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2016/10/27

自己破産について