法律基礎知識

離婚した後に慰謝料を請求する場合の注意点

慰謝料は、離婚と同時に請求することが圧倒的に多いですが、離婚した後に請求することも可能です。

離婚した後に慰謝料の請求をしようと思い立った方は、以下の点にご注意ください。

 

慰謝料には時効があります

慰謝料請求権は、民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権であり、3年の消滅時効にかかります。

したがって、離婚した日から3年を経過すると時効になってしまいます。

 

離婚に際して合意をした場合には内容に注意

公正証書、調停もしくは当事者間で取り交わした書面の中に、「慰謝料は請求しない」という文面が入っている場合には、当然ですが慰謝料の請求はできません。

また、「清算条項」と言って、例えば、

「両当事者は、本和解書に定めたものの他は、本件離婚に関し、何らの債権債務がないことを相互に確認する。」

というような条項が入ることがあります。

「何らの債権債務がない」=慰謝料請求権もない、という意味になりますので、このような合意をしてしまうと慰謝料の請求はできません。

離婚調停などで、今は請求をしないが、将来的に慰謝料の請求をしようと考えている場合は、清算条項を外してもらう必要があります。この点は誤解される方が多いので、十分に注意してください。

 

離婚と同時に話し合った方が支払いを受けやすい

離婚の話し合いを終えてから、改めて慰謝料の請求を行うことは法律上は可能ですが、実際には困難さが格段に上がります。

一度離婚が成立してしまうと、慰謝料を支払おうというモチベーションが下がるのが一般的で、任意に支払ってもらうことが難しくなります。金額も下がる傾向があります。

請求する側にしても、離婚の話し合いを終えた後に、さらに慰謝料の請求を別建てで行うとなるといつまでも紛争が続き、精神的にも辛くなると思います。

慰謝料を支払う側が離婚を強く望んでいる場合には、慰謝料を支払うから離婚に応じてほしいという心情になることが多く、比較的金額も高めになりますので、多少話し合いの時間がかかっても、離婚と同時進行で請求することをお勧めいたします。

 

当事務所では、女性弁護士が離婚に関連する慰謝料請求等のご相談に応じております。

ネットからのご予約もできますので、お気軽にお問合せ下さい。

2016/10/18

慰謝料