法律基礎知識

離婚する際に決めておくべきこと

離婚のご相談にいらっしゃる方の中には、「まだ本格的に離婚をしようと決めているわけではないのですが、基本的な知識を得る目的で来ました」とおっしゃる方も多数いらっしゃいます。

振り返ってみれば、そのようなご相談をされる方は全員女性でした。

女性のほうが、先を見てご相談に来られる方が多いような気がしますね。

さて、離婚に際して決めておくべきことですが、「必ず決めなければならないこと」と、「決めておいた方が有利なこと」があります。

 

離婚の際に必ず決めなければならないこと

 

① 子どもの親権者

離婚後の親権を父母のどちらが持つか、については、必ず決定しなければならず、これを決めていない場合には離婚届は受理されません。

 

② 離婚後の姓

結婚して相手方の姓(氏、うじ)に変えた人(女性が多い)は、旧姓に戻るか、結婚後の姓をそのまま使うか選択することができます。

どちらを選ぶか、離婚の時に決める必要があります。

 

離婚の際に、決めておいた方が有利なこと

 

① 慰謝料

相手方が離婚の原因を作った場合には、慰謝料の請求ができます。

慰謝料の時効は離婚後3年間であり、この期間内であれば請求ができますが、離婚して相手方との連絡が途絶えると請求がしにくくなるケースが多いので、離婚と同時に決めておくことをお勧めします。

 

② 財産分与

結婚期間中にできた夫婦共有財産がある場合には、離婚後2年間は財産分与の請求ができます。

しかし、これも、離婚して時間が経つと回収が困難になりますので、離婚と同時に決めるのがベターです。

財産分与を求める場合には、相手方名義の財産が分からないと、事実上、請求ができませんので、相手方の銀行預金、不動産、株券、保険その他の財産について、できるだけの調査をしておく必要があります。

 

③ 養育費

養育費は、未成熟な子どもが親に対して請求できる権利であり、離婚の時期に関係なく請求できます。

しかし、過去の養育費については請求ができなくなることも多いので、できれば離婚と同時に養育費の取り決めをしておきましょう。

 

④ 面接交渉

子どもと別れて暮らすことになる親が子どもと面会することを「面接交渉」と言っています。

面接交渉については、感情的な問題も絡み、なかなか合意ができないことも多いのですが、お互いの認識の違いからトラブルになることを避けるため、面会の回数や条件について定めておいたほうがよいと考えられます。

一般的には、面会の回数は月1回程度とし、具体的にはその都度話し合って決める、という内容になる例がよく見かけられます。

 

今回の記事は、離婚に際して決めておくべきことを項目ごとに挙げてみました。

当事務所では、実際に離婚を進めている方だけではなく、将来、離婚になったときのために聞いておきたい、という方のご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問合せ、ご相談ください。

2016/10/07

協議離婚