法律基礎知識

「養育費を請求しない」という合意について

離婚の相談をお受けしていると、

「養育費を請求しない代わりに、親権を渡してほしい」

「養育費を一括払いにしてもらいたい。その代わり、将来的な請求はしない。」

というような希望をよく耳にします。

 

これを受けて、

「相手方が養育費を請求しないと言うなら、親権は譲る」

「これっきりで養育費の支払いが終わるなら、多少無理してでも一括払いに応じる」

という判断をされる方もいらっしゃると思います。

 

過去には、養育費は子どもの権利なので、親が勝手に放棄することはできないから、養育費を請求しないという合意は無効である、と判断される事例もありました。

しかし、そのように考えると、いったんは養育費を放棄すると言って有利な条件を引き出した親が、しばらく経ってから、今度は子どもの権利を主張して養育費を請求してくることが可能となってしまいます。

それはいくらなんでもおかしいということで、現在では、「養育費を請求しません」という合意は、特に子どもの福祉を害するなどの特別な事情がない限りは有効と考えるのが一般的です。(大阪家裁平成元年9月21日審判など。)

 

しかし、これは、「両親双方の経済的な事情が、現状のまま変わらないのであれば」という条件付きであり、いかなる場合でも、養育費を支払わなくてよくなるということではありません。

養育費というのは、その他の金銭と違い、子どもが成人するまでの長い長い年月にかかわるもので、「事情による変更」が認められる余地があります。

例えば、子どもを育てている側の収入が激減した場合や、相手方が離婚当時には無職だったがその後就職してある程度の収入を得るようになった場合などには、「事情変更」により養育費の支払いを命じられることがあり得ます。

 

当事務所では、養育費に関する御相談をお受けしております。

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堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子

 

2017/04/28

法律基礎知識/養育費