法律基礎知識

子どもとの面会を強制的に実現することはできる?

離婚後、別れた妻が調停や審判で決められたとおりの面会をしてくれない、

あるいは逆に、いろいろな事情があって面会に応じたくない、というご相談をよくお聞きします。

今日は、調停や審判で決定した面会に応じない場合、面会を強制的に実施させることはできるのかどうかという点を考えてみたいと思います。

 

まず、子どもを無理やり引っ張ってきて面会させるということはできません。

そもそも、面会は主に子どもの健全な成長を期して行われるものですが、無理やり面会を実現させるとすれば(そしてそれが繰り返されれば)子どもの心に傷を残す結果になりかねません。

 

法律上、可能性として残るのは「間接強制」の方法となります。

具体的には、面会に応じなければ1回につき〇〇円の支払義務が生じるという形で金銭的な負担を掛けることによって、間接的に履行を強制するという形です。

過去には、離婚調停の中で面会に応じなければ養育費を支払わないという条項が決められた例もあったようですが、基本的に養育費は他の債務と相殺することができない性質のものですので、こういう決め方は相当ではないと考えられています。

 

しかし、「間接強制」ができるのは、かなり特殊なケースで、普通は間接強制の方法すら取ることができません。

というのも、間接強制を行なうためには、面会の日時、頻度、場所、時間、子どもの引渡方法などが具体的に特定されている必要があるからです(最高裁平成25年3月28日決定)。

普通、調停では、日時、場所、子どもの引渡方法などについては「当事者間の協議によって定める」という形で記載されるにとどまり、その中身は漠然としています。

頻度については明記される例がほとんどではあるものの、その書き方は月1回「程度」というように幅を持たせています。

こういう決め方では、実際に履行がなされなくても間接強制に訴えることはできません。

これは、面会は両親の協力に行われてこそ子どものためになるものであり、間接強制が頻発する事態は望ましくないという考え方が背景にあるからだと思われます。

 

上記に引用した最高裁の事例では間接強制が認められているのですが、この事案では下記のとおりかなり詳細に面接交渉の条件が定められていました。

(1) 月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時まで

(2) 場所は父の自宅以外の父の定める場所

(3) 子の受渡し場所は父の自宅以外で協議して決めるが、協議が整わないときは所定の駅の改札口付近

(4) 母が面会開始時に受渡場所で子を父に引渡し、父は面会終了時に受渡場所で子を母に引き渡す

(5) 母は、引渡し時以外には面会に立ち会わない

 

なお、この事案では、母は、「子どもが面会を拒否している」と主張していました。

しかし、最高裁は、子どもの意思は調停ないし審判の際に織り込み済みなので、それを理由に面会を拒否できるものではない、と言っています。

もっとも、子どもの気持ちが変化し、面会したくないと考えている場合には、再度、調停や審判を申立てて、以前の内容を変更してもらうことができます。

 

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            堺けやき法律事務所  弁護士 深堀 知子

 

 

 

 

2017/09/05

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