法律基礎知識

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18歳成人と養育費

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成人年齢が18歳に引き下げられたことを受けて、従来、20歳までとされてきた養育費の支払いが2年早く打ち切られてしまう、という声が上がっている。

 

そもそも、法律上、「養育費」という名目での規定はなく、何歳まで支払う必要があるかという明文もない。民法上は「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」という一般的な親族間の扶養義務が定められていて、養育費もこの一環として認められるものと考えられている。

そして、実務上は未成年の間は扶養義務があるという考え方が定着していて、本人が就職するなどして扶養の必要がない場合を除き、20歳の誕生日を迎える月までは養育費を受け取れるという扱いがなされてきた。

この考え方を貫くとすれば、今後は、18歳になったと同時に養育費の支払いが打ち切られてしまうことになる。しかし、現実的には、高校を卒業するまでは自力で生活するのは無理で、成人であっても高校在学中は養育費の支払義務があると考えるべきであり、おそらく、実務上もそのような取り扱いがされると思われる。

 

それよりも問題になるのは大学進学を希望する子の場合で、今まで大学1・2年生の間は受け取れていた養育費が受け取れなくなる可能性が大きい。母子家庭の子どもが大学へ進学する道がますます厳しくなり、進学をあきらめる子が増えるのではないかと危惧する。

もっとも、従来の家庭裁判所の審判例では、父親が大学進学に同意している場合、もしくは、同意していたとみなしうる状況がある場合には大学在学中の養育費支払いが認められることもあった。例えば、親族がみな大学に進学していてそれなりの職につき、父親に経済的な余裕がある場合などである。

しかし、このような考え方によれば、両親は高卒で父親の経済状況はまあまあ、というケースで父親が大学進学に反対すれば、大学進学後の養育費はもらえない。親の意向や事情を優先する一方で、子の意思や将来性は全く考慮されないという結果になってしまう。

 

私は、養育費の支払いは、原則として大学卒業までとするのが相当だと思っている。本来であれば、今回の民法改正とセットで養育費の支払い期間についても法律に明記すべきであった。経済的に厳しい家庭の子の進学を促すため大学の学費無償化の議論がなされていると聞くが、学費の無償化には気が付いても養育費には目が行かないところが、女性議員が驚異的に少ない日本の議会の問題点ではないだろうか。

 

このような考え方に対しては、大学は義務教育ではなく高校と違ってほぼ全員が進学するものでもないから、大学卒業まで親に面倒を見させる必要はない、という反論が予想される。しかし、大学(短大を含む)進学率が5割を超え、就職よりも大学進学が主流になりつつある現在、能力と意欲のある子には高等教育を受けさせるのが親の責務と言える。そもそも養育費の額はそれぞれの親の収入に応じて負担可能な額に設定されており、過重な負担を課すものとは言えない。

 

とは言え、実際に支払いをしている父親の立場になれば、何年も音さたがなく、突然、大学に行くから4年間支払いを延長せよと言われても「はいそうですか」とは答えられないという気持ちも分かる。ある父親は、面会もさせてもらえず、生きているか死んでいるかも分からないのに払い続けるのが馬鹿らしくなった、と言って養育費の支払いを止めてしまい、給与を差し押さえられると仕事も辞めてしまった。

もちろん、養育費は面会をしていないから払わなくてよいというものではないし、養育費の請求は権利であり支払いは義務であって、義務を果たさない父親に非がある。しかし、養育費の支払いは時には20年前後に及ぶ息の長い話であり、モチベーションを保つのが難しくなることがある、ということは受け取る側も意識しておくべきであると思う。

定期的に面会を実施していれば、父親も成長の様子を共有できるので、進学についても理解を得られやすく、ひいては養育費の支払いを受けやすいということにつながる。何らかの事情で面会ができなくても、折に触れて感謝の気持ちを伝え、手紙や写真、メールなどで子の成長を分かちあうという姿勢が必要ではないだろうか。

夫婦別姓と通称の使用

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夫婦別姓が合憲かどうかという問題については、最高裁判所が合憲であるという答えを出している(平成27年12月16日大法廷判決)。その中で、最高裁判所は、通称の使用が社会的に広まっていることから、姓を変えることによる不利益は緩和されている、と述べている。

 

しかし、実感として、平成27年の時点では、旧姓使用はまだほんの一部分で認められているに過ぎず、むしろ、この際高裁判決を受けて旧姓使用が飛躍的に進んだと思う。旧姓使用が広く認められている国なんだから夫婦同姓でいいよね、と言ったことで、後からつじつま合わせのように旧姓使用が認められていった。そういう意味で、この判決の影響力は大きかった。

 

法曹界でいえば、弁護士会は、他の期間に先駆けて旧姓使用を積極的に認めており、私が弁護士登録をした平成8年には既に旧姓による登録が可能だったが、裁判所、検察庁では旧姓は使えなかった。それが、最高裁判決が出た後の平成28年9月からは、裁判官が旧姓で判決を出せるようになり、検察官を含む国家公務員も職務上旧姓を使えるようになった。

平成29年7月には、政府が銀行口座を旧姓で開設できるように要請しているというニュースを聞いた。もっとも、その後、実際に銀行が要請に応じたのかどうかまでは確認していない。

 

しかし、銀行口座にしても何にしても、旧姓を使用するに当たって問題になるのは本人確認である。戸籍姓を使用する場合は免許証を提示すれば済むところ、旧姓を使用しようと思えば戸籍謄本(または抄本)をわざわざ取り寄せて提示しなければならない。ちなみに、弁護士の場合、弁護士会が発行する証明書で旧姓の証明をすることができるが、弁護士会は官公庁ではないので通用しないこともある。

戸籍取り寄せの手間もさることながら、戸籍には、両親の氏名、どこで出生したか、いつ誰と結婚したかというような、免許証にはかかれていないきわめてセンシティブな情報が記載されている。これをイチイチ見せなければならないのは、プライバシー保護の面から望ましいことではないと考える。

 

私は、免許証やマイナンバーカードなどに旧姓が併記できるようにすればいいと思っている。そうすれば、もっとずっと簡単に旧姓の証明ができて、旧姓を使うことが当たり前になり、多くの女性が被っている不利益が軽減されていくのではないかと思う。