犯罪被害給付制度について
犯罪行為により死亡や重傷を負うなどした被害者・遺族に対して、国から給付金が支給される制度があります。 給付金は下記の3種類です。 ※遺族給付金(被害者死亡の場合)
- 生計維持関係にある遺族がいる場合は2964.5万~872.1万円
- それ以外の場合は1210万円~320万円
- 1年間の医療費と休業損害を考慮した額で、上限120万円
- 「重傷病」とは、療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷または疾病とされています。
- PTSD等の精神疾患の場合は、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であることを要します。
※障害給付金(被害者に障害が残ったとき)
- 重度の場合(障害等級1級~3級)は3974.4万円~1056万円
- それ以外の場合は1269.6万円から18万円
- 「障害」とは障害等級1級から14級に該当する程度を指します。
- 犯罪給付金は、「故意」の犯罪のばあいにのみ支給されます。
- 交通事故等による被害の場合には、「過失」による犯罪になるため、本制度の適用はありません。(自動車損害賠償保障法による救済はあります。)
- 親子、夫婦など家族間の犯罪では原則として給付されませんが、例えば、DVによる被害の場合など、例外的に給付されることもあります。
- 加害者が給付金の額を超える損害賠償を行った場合には、重ねて犯罪給付金を請求することはできません。加害者から受け取った額が給付金の額に満たない場合には差額を受け取ることができます。
- 加害者に対する損害賠償請求権を放棄した場合には、別途、給付金を請求することはできなくなります。加害者側と示談する場合には、この点に十分注意する必要があります。
- 被害者が犯罪行為を誘発した場合、または容認した場合
- 集団的または常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織に属していた場合
- 被害者に不注意または不適切な行為があった場合
- 被害者と加害者の関係(金銭・男女関係など)からみて、給付金を支給することが社会常識に照らし適切でないと認められるとき
2017/02/01