法律基礎知識

改正個人情報保護法が施行されます

個人情報保護法が改正され、明日5月30日より施行されます。

 

今回のもっとも大きな改正点は、個人情報保護法の対象となる団体の範囲が拡大されたことです。

従来は、小規模の事業者(5000人分以下の個人情報を取り扱う者)に対しては個人情報保護法は適用されていなかったのですが、

明日からは、すべての事業者が個人情報保護法を遵守しなければならないこととなります。

したがいまして、小さな商店でも、お客様に住所や氏名を提供してもらう場合には、法律に定めたルールにのっとって取り扱う必要があります。

 

そして、「事業者」というと営利目的の会社などを連想すると思いますが、自治会や同窓会など、非営利目的の団体も含まれます。

今後、自治会や同窓会等で名簿などを作成する場合には、個人情報保護法に違反しないよう注意する必要があります。

 

具体的には、顧客や自治体等のメンバーから個人情報(住所、氏名、電話番号など)を集める場合には、「利用目的の特定」が必要です。

※ 例えば、「会員相互の親睦のため」「名簿作成及び配布のため」など

さらに、「利用目的」を本人に知らせなければなりません。具体的には、個人情報を提供してもらう際に、その用紙に利用目的を明記しておきましょう。

集めた個人情報は、外部に漏洩しないよう適切に管理し、また、情報に誤りがあった際に訂正できる体制(連絡先の明示)を整えておく必要もあります。

 

従来、すでに収集ずみの個人情報については、暗黙の了解とされている範囲で利用する限りにおいては問題なく、改めて特別な措置を取らなければならないわけではありませんが、この機会に個人情報の管理体制を見直してはいかがでしょうか。

 

堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子

2017/05/29

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