預貯金は遺産分割の対象になるか?

今回、題名を見て、「預貯金が遺産分割の対象になるかって?なるに決まっているのでは?」と思われた方が多いのではないでしょうか。

実は、今まで、預貯金は当然には遺産分割の対象にはなっていなかったのです。

昨年12月の最高裁の判断で考え方が変わりましたので、その辺りをご説明したいと思います。

 

従来、預貯金というのは、相続すると同時に当たり前に相続人のものになる、だからイチイチ分割する必要はない、と考えられていました。

例えば、遺産として100万円の預金があって、相続人が2人だったとすれば、何の手続も要せず、それぞれ50万円ずつの権利を取得します。

しかし、実際には、銀行へ行って50万円だけ払い戻してください、と言っても、銀行からは相続人全員の印鑑をもらってくるように言われます。いくら法律上は当然に分割されると主張しても、応じてくれる銀行はありません。

 

簡単に印鑑をもらえればいいのですが、それができない場合、やむを得ず訴訟を提起して判決をもらっていました。私も、数件、そのような訴訟を担当したことがあります。

相続財産の中に預金と不動産がある場合には、下手をすると、不動産については家庭裁判所で遺産分割の調停をしつつ、預金については訴訟、という二重の手続を取らざるをえなかったのです。

ただし、従来から、相続人全員が同意すれば、遺産分割の中で預貯金も含めた解決を行なうという取扱いとなっています。多くの事案では、相続人の同意が得られていますが、複雑な事案や相続人の中に行方不明者等がいる場合では別々の手続を取らざるを得ませんでした。

 

また、もう一つ問題なのは、相続人の中に「特別受益」を受けた人がいる場合です。

例えば、相続人の中に生前に被相続人から贈与を受けた人がいる場合、遺産分割手続きの中ではそれを考慮して公平になるように分割を行います。

しかし、預金が遺産分割の対象財産に含まれないとなると、預金に関しては、特別受益を受けた人も他の相続人と同じ分け前にあずかることになりますので、事案によっては不公平な結果となってしまいます。

 

平成28年12月19日の最高裁大法廷決定は、従来の判例を変更し、「預貯金は相続開始と同時に当然に分割されるのではなく、遺産分割の対象になる」と判断しました。

これにより、今後は、相続人の同意があるかどうかにかかわらず、遺産分割調停・審判の中で、預貯金を含めた相続財産の分割を行なうことができます。

預貯金とそれ以外の相続財産が存在する場合に、手続が一本化でき、また、より広い視野で相続人間の公平を図ることができるようになったといえます。

 

なお、預貯金が遺産分割の対象となると解したことによって、遺産分割ができるまでの間、相続人のひとりが預貯金を勝手に引き出すということはできなくなります。(従来の考え方であれば、自分が相続した額であれば引出しはOKでした。)

そうすると、被相続人が養っていた家族がたちまち生活に困るのではないか?という問題がありますが、これについては「仮分割の仮処分」を活用することにより、相続人のひとりに仮に預貯金を取得させるということが可能です。

 

当事務所では、相続に関するご相談をお受けしております。

お気軽にご相談ください。

 

親権争いにおける面会交流の重要性

最近、親権の判断に当たり、「面会交流に協力的かどうか」を重視すべきだとする考え方があります。

これは、「フレンドリー・ペアレント・ルール」とも言われ、欧米で主流となっている考え方です。親権者となるべき者には、元配偶者とうまくコミュニケーションを取り、子どもと非同居親との関係をサポートできる能力が必要である、とされています。

したがって、面会交流に消極的な態度を取る親には親権が認められにくくなります。

このフレンドリー・ペアレント・ルールは、日本ではまだ一般的ではありませんが、面会交流に重きを置く判決も出ています。

 

千葉家庭裁判所松戸支部は、昨年3月、離婚後の面会交流を最重要視して、次のような判断を下しました。

 

母親は、父親の承諾を得ずに子ども(判決の時点で小学校2年生の女の子)を連れて別居し、その後、約5年10か月間にわたり母親が養育しており、現在まで合計6回ほどしか面会交流に応じていない。今後も月1回程度の頻度とすることを希望している。

これに対し、父親は、子どもを取り戻そうといろいろな法的手段を講じたが認められず、もし、子どもとの生活が実現すれば整った環境で周到に監護する計画と意欲を持っており、母親と子どもの交流については年間100日に及ぶ面会交流を計画している。

これらの事情によれば、子どもが両親の愛情を受けて健全に成長するためには、父親が親権者となるのがふさわしい。

母親は子どもを慣れ親しんだ環境から引き離すのは長女のためにならないと主張しているが、新しい環境は実の父親が用意する整った環境で、現在に比べて劣悪な環境に置かれるわけではない。

 

しかし、最近報道されたように、この判決は東京高等裁判所によって覆され、高裁では母親を親権者とすべきであるとの結論になりました。

高裁は、面会交流を優先して考えるのではなく、むしろ環境の継続性に重きを置いたものと考えられます。

この事件の父親側は上告を予定しているようですので、最高裁の判断が待たれるところですが、いずれにしても、面会交流に対する態度によっては、親権を失う可能性もあるということは肝に銘じておくべきだと思います。

上記の案件では、母親は過去に回数は少ないものの面会に応じた実績があり、今後は月1回程度の面会を行なうことを提案していますので、特別にマイナス評価となることはないと思われます。

しかし、これに対して、一切面会交流を拒否するような場合には、親権者の判断においてかなり不利な結果になっても仕方がないでしょう。(もちろん、暴力を振るわれる可能性があるなど、特に理由がある場合は別です。)

 

また、本件の原審判決は、母親が父親の承諾なく子どもを連れ去った点も、親権の評価に含めているのではないかと思われます。

一般的には、ある日突然母親が子どもを連れていなくなったという事案でも、それ自体が問題とされることはなく、むしろ、別居以降、母親が子どもを養育し続けているという事実が尊重される傾向があるので、実力を行使した方が有利になるのはおかしいという批判がなされています。

海外では、他方の親の承諾なく子どもを連れ去ることを違法とする国もあり、将来的には親権の判断において重要視されるようになるかもしれません。

 

当事務所では、離婚・親権に関するご相談に女性弁護士が応じております。

お気軽にお問い合わせください。

 

生前に相続を放棄することができるか?

たまに、生前に相続を放棄させたい!というご相談を受けることがあります。

親の立場から、自分の死後に相続で争いが起きないように、予め子どもを納得させておきたいというお気持ちだったり、

子の立場から、兄弟間で不公平があると感じており、兄弟のひとりに放棄をさせたいというご希望だったりします。

あるいは、親に借金が多いので、それを引き継ぐことを避けるために生前の放棄はできないのか?というご相談もあります。

 

しかし、相続は、予め放棄しておくということはできません

法律上、当人が死亡し、相続人になって初めて放棄の手続きができるということになっています。

相続放棄には期限があり、相続が開始したことを知ってから3か月以内に手続をしなければなりませんので、放棄をお考えの方は期限にご注意ください。

 

以上に対して、「遺留分」に関しては、生前の放棄が可能です。

「遺留分」というのは、相続人(兄弟姉妹以外)に認められているもので、一定割合の相続財産を受け取れる権利です。

生前に遺留分を放棄するには、「家庭裁判所の許可」が必要です。

家庭裁判所では、本人が自分の意思で遺留分の放棄を希望しているかどうかを確認します。

 

遺留分を侵害する内容の遺言書を書いた場合、実際に相続が始まった後に遺留分権利者が権利を主張し、紛争が生じる可能性があるわけですが、

遺留分権利者に遺留分の放棄をしてもらえば、紛争の芽を摘むことができます。

遺言書は、遺留分に配慮した内容にするか、あるいは、遺留分権利者とよく話し合って生前に放棄をしてもらうのがベストです。

 

当事務所では、女性弁護士が相続及び遺言に関するご相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください。

遺留分の対象となる相続財産の範囲は?

今回は、遺留分の対象となる財産の範囲についてご説明したいと思います。

遺留分の対象となるのは、亡くなられた時点で残っていた財産だけではありません。

一定の範囲で、生前に贈与された財産も加算され、また、逆に借金などがある場合には財産から差し引かれます

 

●加算されるもの

遺留分の計算において加算される贈与は、下記のものです。

 

(1) 相続開始前(=被相続人死亡日)1年以内に行われた贈与

2年前に贈与の約束をしたものの、実際に贈与が行われたのは死亡から遡って1年以内だった場合、遺留分に引っかかってくるのか?ということが問題になりますが、一般的には「贈与契約を締結した時点」で判定するものとされています。

つまり、贈与契約が1年より前であれば、遺留分の計算においては加算されません。

 

(2) 当事者が遺留分を侵害していることを知った上で行った贈与

贈与を行なう者、受ける者の双方が遺留分権利者に損害を与えることを承知の上で行った贈与については、1年以上前にしたものであっても、遺留分の計算において加算されます。

ただし、これは、贈与が行われたときに遺留分を侵害しているということだけではなく、将来、実際に相続が始まった時点でも遺留分を侵害するだろうという認識までが必要とされていますので、実際に適用されるケースは少ないと思われます。

 

(3) 当事者が遺留分を侵害していることを知った上で、不相当な対価で行われた有償行為

贈与ではなく売買などの形を取っていても、それが不当に安いような場合は、実質的には贈与とみなされる、という意味です。

 

(4) 共同相続人の特別受益

相続人が、婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた場合(=特別受益といいます)には、この贈与も遺留分の計算に加算されます。

期間の制限はなく、かなり以前に行われた贈与であっても、すべてが加算の対象になります。

 

~問題~

相続人が、妻と子ども2人(長男、二男)の場合

死亡の時点で残っていた財産は2000万円、借金は300万円。

被相続人は、1年以内に長男に500万円を贈与した。

妻の遺留分はいくら?

 

~答え~

遺留分の対象となる財産

=2000万円+500万円(贈与)-300万円(借金)

=2200万円

このケースでは、遺留分権者全体の遺留分率は2分の1

遺留分権者間では、妻2分の1、長男4分の1、二男4分の1の割合になる。

 

よって、

妻=2200万円×2分の1×2分の1=550万円

 

当事務所では、相続に関するご相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

遺留分を取り戻すにはどうしたらよいか

法定相続人(※ただし兄弟姉妹を除く)には、法律上、遺言があっても、一定割合の相続財産が確保されており、これを「遺留分」と言っていますが、

遺留分は、黙っていても手元に入ってくる性質のものではありません。

遺留分は、積極的に請求しない限り、受け取れない権利です。

 

例えば、全財産を子どもAだけに相続させる一方で、子どもBには何も残さないという遺言を書いたとします。

Bがこの遺言を知っても、「私は、生前、たくさん親にお金を使わせたから仕方がない」と納得すれば、遺言は100%実現され、遺言の効力には一切影響を与えません。

Bが、「遺留分の権利を行使する」と意思表示した場合に、初めて、遺留分を確保できる権利が生じます。

 

そして、遺留分の請求には、期限があります。

民法上、遺留分の権利を有している者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年で時効にかかると規定されています。

これは、要するに、被相続人が亡くなられたこと、そして、遺言によって遺留分が侵害されていることを知ったら、1年以内に遺留分を請求しなさい、ということです。

なお、被相続人が死亡してから20年が経過してしまうと、遺留分権利者が事情を知っている、知らないにかかわらず、遺留分の請求は一切できなくなります。

 

したがいまして、遺留分を取り戻すには、

まず、1年以内に、相手方に「遺留分を請求する」という意思表示を行なうこと

が必須の要件となります。

具体的には、きちんと意思表示をしたことを記録に残すため、「内容証明郵便」を使って請求するのがベストです。

この意思表示さえ行っておけば、実際の財産のやり取りは1年を過ぎてしまっても問題ないとされていますので、とにかく、早めに意思表示を行っておくことが重要です。

 

当事務所では、相続に関するご相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください。

遺留分の率の計算方法

例えば、私が子A、子B、子Cの3人のうち、Aだけに全財産を相続させたいという内容の遺言書を書いたとします。

その場合、子Bと子Cは全く相続財産を受け取れないかというと、

BとCには、法律上相続財産の一定割合を受け取る権利があり、これを「遺留分」と呼んでいます。

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められます。

 

では、遺留分は、どのくらいの割合になるのでしょうか。

 

Step1

まず、遺留分は、遺留分を持つ者全員に対して、相続財産の何割を認める、という形で決められていますが、具体的な割合は、「誰が相続人であるか」によって違います。

(1) 直系尊属(親、祖父母など)だけが相続人である場合は、相続財産の3分の1

(2) (1)以外の場合は、相続財産の2分の1

現実には、親や祖父母だけが相続人であるケースは少ないので、大多数のケースでは相続財産の2分の1が遺留分となります。

上記に書いた例でも、遺留分の総額は相続財産の2分の1です。

 

Step2

遺留分を持つ者が一人だけの場合には、遺留分はStep1で見た通りとなりますが、

遺留分を持つ者が複数の場合には、Step1で見た遺留分の割合に、さらに、各権利者の法定相続分を掛けた数字が、各人の遺留分となります。

上記に書いた例ですと、子ども3人が法定相続人ですので、各人の遺留分は、

2分の1×3分の1=6分の1

となります。

 

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合については、遺留分の計算を誤解する方がいらっしゃいますので付け加えて説明します。

この場合、Step1に当てはめると遺留分は相続分の2分の1。

兄弟姉妹には遺留分はないので、配偶者だけが遺留分として2分の1を受領します。

 

これを、次のように誤解される場合があります。

このケースの法定相続分(遺言がない場合に適用)は、

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

したがって、4分の3の2分の1(8分の3)が配偶者の遺留分ではないか、というのですが、これは、Step1とStep2を逆に計算しています。

民法上は、あくまでも、遺留分の総額を決め、そののちに、その遺留分を法定相続人にどのように割り振るか、という順番で計算されていますので、このケースでは遺留分は2分の1となります。

 

当事務所では、相続に関するご相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

労働審判手続きの流れ

通常の裁判の第1回期日は、形式的な手続のみが行われ、ものの5分もかからず終了することがほとんどです。

実質的な審理は2回目以降になるのが普通です。

しかし、労働審判では進め方が全く異なります。

労働審判は、3回以内の期日で終了することが予定されているので、第1回から非常に密度の濃いやり取りがなされます。

むしろ、労働審判が成功するかどうかは1回目の期日にかかっていると言えます。

 

第1回目の期日では、当事者に対する審尋が行われ、その後に調停を試みるというスタイルがほとんどです。

審尋は、最初に申立人本人、次に相手方本人という順番で行われることが多く、会社が当事者の場合には、事情を一番よく知っている者が対象となります。

通常の裁判の尋問は、双方の代理人弁護士がまず質問をして、最後に裁判官から質問がある、というスタイルですが、労働審判では、裁判所(労働審判委員会)から当事者に対してダイレクトに質問があります。

なお、労働審判委員会は、裁判官1名、民間から選ばれた労働審判員2名の3名で構成されており、労働審判員は使用者側と労働者側からそれぞれ1名となっています。

 

この審尋の結果で、ほぼ、裁判所側の心証が決まってしまいますので、非常に大切な手続となります。

質問される内容は、申立書・答弁書その他の書類を読んで、労働審判委員会が疑問に思った点ということになりますが、質問の内容は事前には分かりません。

どんな質問をされても答えられるように準備しておかなければなりませんし、必要以上に緊張せず、分かりやすい言葉で話せるように練習しておく必要もあります。

 

審尋の後の調停では、裁判所から具体的な調停案が示されます。

つまり、「裁判所としては、この案件はこういう事実関係と考える。ついては、こんな結論で歩み寄ってはどうか?」というお話があります。

通常は、お話をいったん持ち帰って2回目の期日で回答しますが、その場で双方納得して調停が成立することもあります。

もし、当事者が調停に納得せず、審判がなされたとしても、調停案に沿った形での決定になることがほとんどです。

 

労働審判はどのような事件に向いているか?

労働関係の紛争の解決に使われる方法のひとつとして労働審判があります。

労働審判の最大の特徴は、手続がシンプルかつスピーディであること。

特に、「期日が3回以内で終了する」ため、複雑な事案、法律的に難しい問題が含まれる事案には向きません。

主張や証拠を提出できる時期も制限されているので、事前に万全の準備をしておく必要があります。

 

具体的には、労働審判には下記のタイプの事件が多いと言われています。

●解雇・雇止めに基づく地位確認等

●退職金

●解雇予告手当

●賃金請求

 

その他に、話し合い(調停)で解決する見込みが高い事件は労働審判に向いていると考えられます。

労働審判では、いきなり審判が出されることはなく、まず、調停で解決する道が探られます。裁判所の関与があれば話し合いが成立するのではないか、と思われる事件は労働審判に向いていると言えます。

 

なお、労働審判に向いていない事件が労働審判として申し立てられた場合には、裁判所の判断で、訴訟に移行させることができます。

 

当事務所では、労働問題のご相談をお受けしております。

お気軽にご相談ください。

 

 

 

別居中の夫が生活費を払ってくれない時

離婚を前提に別居している場合、収入の少ない方(妻であることが多い)から収入の多い方(夫であることが多い)に対する生活費の請求ができます。

生活費の請求のことを、法律的には「婚姻費用分担請求」と呼んでいます。

もちろん、離婚を前提とする別居に限らず、婚姻中であれば婚姻費用分担請求は可能です。

婚姻費用についても、裁判所が公表する「算定表」に基づいて決められるケースがほとんどです。

算定表の見方については、養育費と同じです。

なお、以下では、説明を分かりやすくするために、収入の少ない妻から収入の多い夫に対して婚姻費用を請求する場合を前提とします。

婚姻費用の基本的な考え方は下記のとおりです。

夫婦の基礎収入をもとに、妻が必要とする婚姻費用を算定し、そこから妻の基礎収入を差し引いて夫の負担分を出します。

 

計算方法

① まず、夫と妻双方の「基礎収入」を算出します。

基礎収入については、養育費の算定に関連して説明していますので、こちらをご参照ください。

② 夫の基礎収入と妻の基礎収入を合計します。

これを「世帯収入」といいます。

③ 「世帯収入」を「生活費の指数」で按分して、妻の婚姻費用を弾き出します。

「生活費の指数」についても、養育費の算定で説明しているのと同じです。

例  夫の基礎収入 300万円、  妻の基礎収入 100万円

妻が10歳の子と同居していて、夫に婚姻費用分担を求める場合

300万円+100万円=400万円

400万円×100+55/100+100+55=243万1373円… 妻の世帯が必要とする婚姻費用

④ ③で弾き出した「妻の世帯が必要とする婚姻費用」から、妻の基礎収入を差し引きます。   これが、夫に請求できる婚姻費用の額です。

③の例でいうと、

243万1373円-100万円=143万1373円(年額)

これが、夫が負担すべき婚姻費用となります。

以上の計算を簡略化したものが、婚姻費用算定表です。

 

婚姻費用算定表では、夫婦の収入がクロスする箇所をみると、婚姻費用の目安が分かるようになっています。
当事務所では、婚姻費用請求に関するご相談をお受けしております。

お気軽にご相談ください。