法律基礎知識

成年後見の申立てをお考えの方へ~誰が後見人になるのか

成年後見制度は、判断力が不十分な高齢者や障害者の方に対し、ご本人らしい生活を送っていただき、かつ財産を守るための制度です。

親族とご本人との間で利害が対立する場合、後見人は、ご本人の気持ちや利益を尊重してご本人を援助しなければなりません。

成年後見人としては、自己の利益を優先させるのではなく、ご本人の意思・利益を十分に考えて行動できる人物が選ばれます。したがって、ご本人と重大な利害対立がある場合には成年後見人になることはできません。

 

成年後見人になるには特に資格は必要ありません。

法律上は、成年後見人を選任するには、本人の心身の状態や財産の状況、成年後見人となる者の職業、経歴、本人との利害見解の有無、本人の意見その他一切の事情を考慮するものとされています。

 

具体的には、ご家族(子ども、兄弟姉妹、配偶者など)が後見人になる例もたくさんあります。

しかし、ご家族が「自分が成年後見人になりたい」と希望しても、その通りになるとは限らず、裁判所の判断で第三者が成年後見人となることもあります。

特に、親族間でご本人の財産管理を巡って紛争がある場合等には、第三者(弁護士、司法書士など)が後見人として選任されることが多いです。

しかも、この場合は、裁判所が選任した利害関係のない中立的な弁護士が成年後見人になります。申立人が「この人に成年後見人になってほしい」と弁護士を連れてきても、認められないのが通例です。

 

また、親族間に紛争がない場合でも、財産が高額で管理が困難だったり、ご本人と成年後見人の利害が対立したりするときには、第三者が後見人になることがあります。

あるいは、親族が後見人になっても、後見人だけの判断で後見事務を行うのではなく、「成年後見監督人」を選任して監督人の指導監督がなされることがあります。

 

通常、成年後見人は1人ですが、特に必要がある場合には2人以上の後見人が就くこともあります。法律上は人数の制限は特に決められていません。

例えば、財産管理を弁護士が行い、身上監護(実際の生活の援助など)を家族が行うというケースがあります。

 

成年後見人になりますと、本人の財産管理を適切に行う権利と義務が発生します。

また、本人の生活全般に目配りし、適切に対応する義務があります。

具体的には、介護や生活維持、住居の確保、施設の入退所、医療、教育、リハビリその他、幅広い事項について成年後見人が責任を持つことになります。

大阪の場合、成年後見人は、少なくとも年1回、財産や本人の状況について家庭裁判所に対し報告書を提出しなければならないこととされています。

 

当事務所では、成年後見に関するご相談をお受けしております。

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2016/11/24

成年後見・保佐・補助申立てなどについて