法律基礎知識

個人再生手続きのメリット

個人の借金を整理する方法の一つとして、個人再生があります。

自己破産の場合は、最終的に借金の支払義務がなくなりますが、個人再生では、ある程度の金額を分割弁済するという形での解決となります。

時々、自己破産はイメージが悪いので再生手続きをしたい、と言われる方がいらっしゃいますが、3年から5年にわたり返済をしなければなりませんので、それが可能かどうかしっかり見極めてから手続を選択すべきです。

次に述べるような住宅を守りたいという事情もなく、破産することにより特に具体的なデメリットもない場合には、自己破産が適しているケースが多いです。

 

個人再生の最大のメリットは、自己破産と違い、住宅ローン付きの自宅を保有し続ける道がある点です(住宅資金特別条項の利用)。

どうしても自宅を手放したくないと考える方に是非ご検討いただきたい手続ですが、これにはいくつか条件があります。

 

●「自宅」であることが必要なので、自宅以外の持ち家には使えません。

ただし、一時的に単身赴任等で家を離れている場合は問題ありません。また、一部を店舗として使用していたり、二世帯住宅である場合でも、本人が住宅として使っている部分が建物の床面積の2分の1以上であれば問題ありません。

 

●自宅に住宅ローン債権以外の抵当権が付いていると、住宅資金特別条項は使えません。

 

●マンション管理費の滞納がある場合も住宅資金特別条項は使えません。

 

●住宅ローンを延滞したため、保証会社が代位弁済を行い、6か月が経過してしまうと住宅資金特別条項は使えません。

なお、住宅ローンを滞納してしまっている場合には、銀行の同意がないと手続きが進められないケースが多いので、事前に、銀行と弁済方法を協議して、銀行の了解を取り付けておく必要があります。

 

当事務所では、自己破産、個人再生、任意整理などの借金問題に関するご相談をお受けしております。

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2017/02/23

個人再生について