法律基礎知識

所有者不明土地・建物管理制度

所有者不明土地・建物管理制度とは

所有者不明土地・建物制度は、令和5年4月から始まった比較的新しい制度で、年々利用が増えてきているようです。

所有者が不明、もしくは所有者の所在が不明であるために、土地や建物の活用ができないという場合に、

裁判所が選任した管理人に不動産を管理させ、さらに、裁判所の許可を得た場合には売却することもできます。

 

利用条件

① 土地・建物の所有者が不明、もしくは所有者の所在が不明であること

可能な限りの調査をしても、所有者が分からない/所有者の所在が分からない、という場合にのみ利用可能

※ 調査方法

住民票や戸籍謄本類を取得する

登記上の住所・住民票上の住所・不動産の所在地宛に郵便を送る

現地を訪問し、表札・郵便受け・電気メーター等を確認、近隣住民に尋ねる

登記上の名義人が死亡している場合には、相続人の有無を調査する

 

 

② 所有者不明土地・建物管理人による管理が必要であること

例 当該の土地・建物が長年放置されているため、倒壊等の危険がある

 

③ 利害関係人による申立てであること

例 当該の土地・建物が適切に管理されないため、不利益を受ける可能性がある隣地所有者

土地を購入してより適切な管理をしようとする公共事業者

民間の事業者等であっても、購入計画に具体性があり、土地建物の購入に利害関係がある場合は認められる

 

堺けやき法律事務所

弁護士 深堀 知子

2026/06/24

不動産に関する紛争について