所有者不明土地・建物管理制度
所有者不明土地・建物管理制度とは
所有者不明土地・建物制度は、令和5年4月から始まった比較的新しい制度で、年々利用が増えてきているようです。所有者が不明、もしくは所有者の所在が不明であるために、土地や建物の活用ができないという場合に、
裁判所が選任した管理人に不動産を管理させ、さらに、裁判所の許可を得た場合には売却することもできます。
利用条件
① 土地・建物の所有者が不明、もしくは所有者の所在が不明であること
可能な限りの調査をしても、所有者が分からない/所有者の所在が分からない、という場合にのみ利用可能※ 調査方法
住民票や戸籍謄本類を取得する
登記上の住所・住民票上の住所・不動産の所在地宛に郵便を送る
現地を訪問し、表札・郵便受け・電気メーター等を確認、近隣住民に尋ねる
登記上の名義人が死亡している場合には、相続人の有無を調査する
② 所有者不明土地・建物管理人による管理が必要であること
例 当該の土地・建物が長年放置されているため、倒壊等の危険がある③ 利害関係人による申立てであること
例 当該の土地・建物が適切に管理されないため、不利益を受ける可能性がある隣地所有者土地を購入してより適切な管理をしようとする公共事業者
民間の事業者等であっても、購入計画に具体性があり、土地建物の購入に利害関係がある場合は認められる
堺けやき法律事務所
弁護士 深堀 知子
2026/06/24
