法律基礎知識

離婚と同時に連帯保証を外してほしい

住宅ローンを組むときに、夫が主債務者、妻が連帯保証人となっているケースが非常に多く見られます。あるいは、夫婦がともに連帯債務者になっていることもあります。

連帯保証と連帯債務は、法律的な意味は若干違うのですが、どちらも、夫にも妻にも住宅ローン全額の支払義務がある点では同じです。

 

連帯保証もしくは連帯債務の契約は、夫婦間だけでしているものではなく、銀行などの金融機関との間での約束。

離婚する、しないは銀行から見れば無関係で、連帯保証人もしくは連帯債務者の責任は、離婚してもまったく影響を受けません。

つまり、いったん連帯保証人・連帯債務者になってしまえば、離婚しても支払義務は残ります。

 

他の記事でも触れておりますが、離婚する際、通常は自宅を夫または妻のどちらかが取得することになります。

相当額の住宅ローンが残っていて、妻に支払能力がない場合には、普通、夫が住宅を取得して住宅ローンも支払うという結論になるのですが、このケースにおいて、妻が連帯保証人になっていることもよくあります。

このままの状態だと、何年か先に、夫が何らかの事情で住宅ローンの支払いをしなくなったときには、妻に請求が来るということになってしまいます。

妻としては、そのような状況を避けたいと思うのは当然であり、必ずと言っていいほど、「離婚したら連帯保証人から外れたい」という希望をお聞きします。

 

しかし、上記のとおり、離婚しても連帯保証人・連帯債務者の責任にはまったく影響しないので、「離婚したら当然に連帯保証人から外してもらえる」ということはありません。

連帯保証人・連帯債務者から外れるためには、銀行と交渉し、同意をもらう必要があります。

 

そのためには、代わりに連帯保証人・連帯債務者になってくれる人を探したり、担保に入れることができる不動産その他の財産を提供したりしなければなりません。

または、一定の額を繰上げ返済することで残債を減らし、連帯保証人から外れることが可能になることもあります。

新しい連帯保証人・連帯債務者になる方は、それなりの収入・資力があって、将来にわたって支払い能力がある方でないと銀行の審査を通りませんし、不動産等を担保に入れる場合でも、十分な価値があるものでないとダメです。

これが実際問題としては非常に難しく、なかなか連帯保証・連帯債務を外すことができないのが現状です。

 

連帯保証・連帯債務を外すことができずに離婚し、その後、銀行から請求が来てしまった場合、どうしても支払うことができなければ、自己破産等の手続を取って対応することもあります。

最初から離婚を想定して家を買う人はいないと思いますが、連帯保証人・連帯債務者としてサインするからには、ご自身も最後まで支払いの責任を取らなければならないことをはっきりと認識していただきたいと思います。

日本では、このような大事なことを教わる場所がなく、いざ離婚となった時に慌てる方が非常に多いので、中学あるいは高校の授業で取り上げるべきでは?と感じております。

 

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2016/11/11

法律基礎知識/離婚について