法律基礎知識

調停で相手と顔を合わせたくない

よくお受けする質問の一つに、「調停では相手と顔を合わせなければなりませんか?」というご質問があります。

離婚の調停では、待合室も別々、調停委員が話を聞くのも別々です。

まず、申立人だけが調停委員に話を聞いてもらい、申立人が席を外した後に相手方が入室するという形で、申立人と相手方が交互に調停委員と面談しますので、基本的に相手方と対峙する場面はありません。

話し合いがまとまって、調停条項の最終的な確認をする時だけは同席することもありますが、これも、どうしてもイヤだという場合には別々にしてもらえることがほとんどです。

特に、DV事案などでは、当事者同士が顔を合わせることでトラブルになる可能性がありますので、裁判所に事情を伝えれば、呼び出し時間や終了の時間をずらしたり、待合室を別の階や離れた場所にしたり、帰る際に通常とは違う経路を誘導してくれたりなどの配慮をしてもらえます。

そうは言っても、同じ時間帯に同じ場所にいるわけなので、鉢合わせの可能性は否定できません。

私は、過去に1度だけ、当事者が裁判所の中で偶然出会ってしまったという経験があります。

これはDV事案ではなかったのですが、鉢合わせした際に要求を飲むように迫られてご本人の恐怖心が非常に強くなり、どうしても相手方と同じ日に裁判所に行くことができなくなってしまいました。そのため、最終的には別々の日に調停期日を開いていただきました。

しかし、これは非常に稀なことだと思います。

相手に会うと身の危険を感じるというほどならば、一人で行動しないほうがいいと思います。親族や友人に付き添ってもらうか、調停段階から弁護士を依頼した上で、どこかで弁護士と待ち合わせをして、一緒に裁判所に向かうようにすることをお勧めします。

2016/11/18

その他/法律基礎知識/離婚について