法律基礎知識

別居中の生活費は遡って請求できる?

今回は、何年も別居したままで離婚が成立しない場合、永遠に婚姻費用を請求し続けることができるのか?という問題について考えてみたいと思います。

別居が長いと婚姻費用が減ることがある

一般に、戸籍上の夫婦である限り、別居していたとしても、籍を抜くまでは婚姻費用の請求は可能とされています。

ただし、別居期間が長くなって、事実上婚姻関係が破綻している場合には、請求できる金額が少なくなるという考え方が主流で、家庭裁判所の審判でもそのような考え方に基づくものがあります。

しかし、具体的に、別居が何年になったらどの程度軽減されるのか、ということを示した基準はありません。

婚姻費用の金額は、当事者間で折り合いがつかなければ調停を申し立て、調停でも双方の協議がまとまらなければ裁判所が審判で金額を決定する、という流れになるのですが、最終的には裁判所の判断によって金額が決められることになります。

別居の原因も重視されている

婚姻関係が破綻していると認められる場合は、その原因がどちらにあったか?ということも重要視されていて、妻に全面的な責任がある場合には、妻の分の婚姻費用は請求できません。

その場合でも、子どもがいれば子どもの分の婚姻費用(つまり、養育費相当額)を受け取ることは可能です。 妻に全面的な責任がある場合とは、例えば、妻が不貞行為を行い、家を飛び出した場合などです。

ただし、破綻の直接的な原因のほかに、破綻に至る経緯や、関係を修復するために努力したかどうか、双方の経済能力など、さまざまな事情が考慮されますので、一見、妻に全面的な責任があるようにみえても、一定の婚姻費用分担が認められることもあります。

成人の子がいる場合

婚姻費用にカウントされるのは、自立した生活を送ることができない子どものみなので、成人に達した場合は、原則としてその子の婚姻費用を請求することはできません。

しかし、現実には、成人していても、病気や障害、あるいは就学などの理由で生活能力がないことがあります。 例えば、大学生の場合、親に経済力があり、大学進学を承諾している場合には、成人であってもその子の分を含めた婚姻費用を請求できると考えられています。

ただし、成人である以上、未成年者と同じ程度の金額になるわけではなく、アルバイト収入相当額を差し引くなどの修正が加えられます。

当事務所では、女性弁護士が離婚にまつわるさまざまなご相談をお受けしております。

ネットからのご相談も可能ですので、どうぞご利用ください。

2016/11/18

その他/法律基礎知識/離婚について