法律基礎知識

個人再生手続きにおける養育費の取り扱い

※過去の養育費

 過去の養育費は、再生計画の弁済期間中は再生計画通りに弁済されるが、再生計画による弁済が完了した時に残額を一括弁済しなければならない

 

再生手続では、再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権を「再生債権」と呼んでいます。

「再生債権」は、再生計画に従って弁済することになっています。

再生手続開始の時点で滞納している過去の養育費は、「再生債権」に該当しますので、再生計画の弁済期間(原則として3年)は、再生計画に従って支払うことになります。

例えば、過去の滞納分が100万円、再生債権の20%を支払うという計画を立てた場合には、3年間で20万円を支払います。

 

しかし、養育費は「非免責債権」と言って、支払いのカットができない債権になっているため、

再生計画による弁済が終わった時に残額(上の例で言うと80万円)を一括で支払わなければならないのです。

一括での支払ができない場合には、改めて、元配偶者との間で分割払いの合意をする必要があります。

 

※将来の養育費

 将来の養育費は、再生手続とは関係なく審判・調停もしくは約定のとおり月々支払う

 

再生手続開始後の養育費は、「再生債権」ではなく「共益債権」とされています。

共益債権は、再生手続きとは関係なく支払われる債権であり、弁済額のカットはありません。

したがいまして、元々、審判や調停で決まった額、もしくは公正証書等で約束した額を支払っていく必要があります。

 

 

 

堺けやき法律事務所

弁護士 深堀 知子

 

 

2026/06/24

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