個人再生の2つの手続き~小規模個人再生と給与所得者等再生
小規模個人再生と給与所得者等再生
個人向けの再生手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
いずれも、支払いに行き詰まった場合に利用できる手続きですが、
小規模個人再生は主に個人事業者向け、 給与所得者再生は給与等の定期収入がある方のみが使える手続きです。
小規模個人再生は、給与所得者の方も利用できます。
1 利用条件
※小規模個人再生と給与所得者等再生に共通する条件① 再生計画通りの支払ができるだけの継続的・反復的な収入を得る見込みがあること
② 債務の額が5000万円以下であること(住宅ローンの額等は除く)
※給与所得者等再生のみに必要とされる条件
③ 給与などの定期的な収入があり、かつ、変動の幅の小さいこと
2 弁済額
※小規模個人再生
下記の①、②のいずれか多い方を支払います。① 債務の額から法定の割合で計算した「最低弁済額」
② 清算価値(不動産、預貯金などの財産を処分して得られる額)
※ 最低弁済額
| 債務の額 | 最低弁済額 |
| 100万円未満 | 債務の額と同じ |
| 100万円~500万円 | 100万円 |
| 500万円~1500万円 | 債務の5分の1 |
| 1500万円~3000万円 | 300万円 |
| 3000万円~5000万円 | 債務の10分の1 |
※給与所得者等再生
上記の小規模個人再生の①、②の他に、③の基準が入ります。
①、②、③を比べて、一番多い額を支払います。
③ 可処分所得額×2年分
可処分所得とは、給与等の手取り額から生活費など(政令基準額による)を差し引いて、残った額をいいます。
給与等が高いと、③が①・②を上回り、弁済額が多くなることがあります。
そのような場合には小規模個人再生を選択することも可能ですが、
小規模個人再生の場合、下記3に記載する債権者の決議を経る必要があります。
3 債権者の決議
小規模個人再生では、債権者が再生計画案に対して同意するかどうかを決議する手続きがあります。頭数または債権額で過半数以上の反対があった場合には再生計画案は否決されます。
給与所得者再生にはこの決議のステップはありません。
堺けやき法律事務所
弁護士 深堀 知子
2026/06/24
