法律基礎知識

交通事故におけるレンタカー(代車)費用の請求

物損事故の場合、損害の内容として修理費用の他にレンタカー代が問題になることがあります。

被害者の側からすれば、修理している期間中、その車は当然使えませんので、代わりの車を調達する費用を支払ってほしい、ということになるのだと思いますが、

代車費用はすべてのケースにおいて必ず請求できるものではありません

この点は誤解されることが多いので、注意していただきたいポイントです。

 

代車費用は、代車を使用する必要性がある場合に限って認められます。

例えば、車が1台しかなく、その車で通勤している場合は代車の必要性が認められることが多いですが、駅が近く電車通勤に支障がないときには代車の必要なしとされるでしょう。

また、被害者が複数の車両を所有していて、修理中は他の車を使えば済むと判断される場合にも、代車費用は請求できません。

趣味目的で所有しているに過ぎない車の場合も、代車は認められません。

しかし、他の車では目的を達することができないと判断される場合には代車費用が認められることがあります。過去に、被害者がロールスロイスを顧客の送迎用に使用していた場合に、他の車種で代用することはできないとして、代車の必要性が認められたケースがあります。

 

代車が認められる期間は、修理に必要な期間に限られ、通常は1週間から2週間程度です。

ただし、外車などで部品の取り寄せに長期間がかかる場合には、数か月間にわたり代車費用が認められることがあります。

また、相手方との話し合いが進まないことが原因で長期間修理ができないこともよくありますが、修理完了までの全期間につき代車費用が認められることは少なく、加害者に負担させるのが合理的と判断される範囲に限定されるケースが多いです。

この点も、いくら長引いても全期間の代車費用が支払われると誤解されることがよくありますので、ご注意いただきたいと思います。

 

当事務所では、交通事故に関するご相談をお受けしております。

無料相談の機会も設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子

 

2017/05/24

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