改正個人情報保護法が施行されます

個人情報保護法が改正され、明日5月30日より施行されます。

 

今回のもっとも大きな改正点は、個人情報保護法の対象となる団体の範囲が拡大されたことです。

従来は、小規模の事業者(5000人分以下の個人情報を取り扱う者)に対しては個人情報保護法は適用されていなかったのですが、

明日からは、すべての事業者が個人情報保護法を遵守しなければならないこととなります。

したがいまして、小さな商店でも、お客様に住所や氏名を提供してもらう場合には、法律に定めたルールにのっとって取り扱う必要があります。

 

そして、「事業者」というと営利目的の会社などを連想すると思いますが、自治会や同窓会など、非営利目的の団体も含まれます。

今後、自治会や同窓会等で名簿などを作成する場合には、個人情報保護法に違反しないよう注意する必要があります。

 

具体的には、顧客や自治体等のメンバーから個人情報(住所、氏名、電話番号など)を集める場合には、「利用目的の特定」が必要です。

※ 例えば、「会員相互の親睦のため」「名簿作成及び配布のため」など

さらに、「利用目的」を本人に知らせなければなりません。具体的には、個人情報を提供してもらう際に、その用紙に利用目的を明記しておきましょう。

集めた個人情報は、外部に漏洩しないよう適切に管理し、また、情報に誤りがあった際に訂正できる体制(連絡先の明示)を整えておく必要もあります。

 

従来、すでに収集ずみの個人情報については、暗黙の了解とされている範囲で利用する限りにおいては問題なく、改めて特別な措置を取らなければならないわけではありませんが、この機会に個人情報の管理体制を見直してはいかがでしょうか。

 

堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子

交通事故におけるレンタカー(代車)費用の請求

物損事故の場合、損害の内容として修理費用の他にレンタカー代が問題になることがあります。

被害者の側からすれば、修理している期間中、その車は当然使えませんので、代わりの車を調達する費用を支払ってほしい、ということになるのだと思いますが、

代車費用はすべてのケースにおいて必ず請求できるものではありません

この点は誤解されることが多いので、注意していただきたいポイントです。

 

代車費用は、代車を使用する必要性がある場合に限って認められます。

例えば、車が1台しかなく、その車で通勤している場合は代車の必要性が認められることが多いですが、駅が近く電車通勤に支障がないときには代車の必要なしとされるでしょう。

また、被害者が複数の車両を所有していて、修理中は他の車を使えば済むと判断される場合にも、代車費用は請求できません。

趣味目的で所有しているに過ぎない車の場合も、代車は認められません。

しかし、他の車では目的を達することができないと判断される場合には代車費用が認められることがあります。過去に、被害者がロールスロイスを顧客の送迎用に使用していた場合に、他の車種で代用することはできないとして、代車の必要性が認められたケースがあります。

 

代車が認められる期間は、修理に必要な期間に限られ、通常は1週間から2週間程度です。

ただし、外車などで部品の取り寄せに長期間がかかる場合には、数か月間にわたり代車費用が認められることがあります。

また、相手方との話し合いが進まないことが原因で長期間修理ができないこともよくありますが、修理完了までの全期間につき代車費用が認められることは少なく、加害者に負担させるのが合理的と判断される範囲に限定されるケースが多いです。

この点も、いくら長引いても全期間の代車費用が支払われると誤解されることがよくありますので、ご注意いただきたいと思います。

 

当事務所では、交通事故に関するご相談をお受けしております。

無料相談の機会も設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子

 

バイトを辞めたら損害賠償請求?

数年前から、学生が「ブラックバイト」に絡め取られて、学業はおろか、健康すら害するケースが頻発しています。

大学に通えないような無理なシフトや時間外のサービス残業を強いられ、こんな状態ではもう無理だと思っても、なかなか辞めさせてもらえないのが「ブラックバイト」の特徴です。

 

学生がバイトを辞められない理由の一つが、「労働期間の約束」です。

例えば、バイトを始めるときに、「2年間は必ず働く。途中で辞めたら損害賠償を請求する」という契約を結ばされていることがあります。

これは巧妙なやり口で、社会経験の少ない学生に、2年間は絶対に辞められないと思い込ませるのに十分な殺し文句と言えます。

しかし、民法628条には、たとえ労働期間が定めてあっても、「やむを得ない事由」があれば、労働契約の解除(つまり、退職)ができる、とはっきりと書いてあります。

 

例えば、

最初に学生であることを告げてバイトを始めたのに、学業に全く配慮しないシフトを組まされている場合、

サービス残業や最初の約束と違う働き方をさせられている場合、

労働法上必要とされている休憩や休日が取れない場合

などは、すべて、「やむを得ない事由」に該当します。

 

したがって、期間の途中で辞めても、損害賠償を請求されるという事態はまず考えられません。

ちなみに、「ホワイト企業」(労働条件に特に問題がない企業)において、労働者が勝手に辞めた場合であっても、実際に労働者に対して損害賠償を請求するには高いハードルがあり、判例で認められた事例はごくわずかに止まります。

なお、期間を定めずにバイトを始めた場合には、いつでも、2週間前に申入れをすることにより退職が可能です(民法627条1項)。

 

学生の中には、「お前が辞めたら店に迷惑がかかる」と言われて責任を感じたり、「こんなことで挫折していては社会で認められない」と言われて将来の就職のためにブラックバイトを頑張ってしまう人もいます。

しかし、労働法違反の企業の言いなりに働いていては、次のブラックバイトの被害者を生むだけですし、いくらブラックバイトを頑張っても将来のためにはなりません。

バイトを搾取することによって、経営者が金儲けをしていることをしっかり認識しましょう。

社会人として必要なのは、正確な知識を身に着けて、おかしいことはおかしいと言える力だと思います。

学生の間は、まだ自分一人の力で解決できないことも多いはずですから、辛いときには周りの大人に相談してください。

 

当事務所でも、ご相談をお受けしております。

ネットからの相談は無料となっておりますので、どうぞご利用ください。

 

堺けやき法律事務所  弁護士 深堀 知子

 

 

 

「養育費を請求しない」という合意について

離婚の相談をお受けしていると、

「養育費を請求しない代わりに、親権を渡してほしい」

「養育費を一括払いにしてもらいたい。その代わり、将来的な請求はしない。」

というような希望をよく耳にします。

 

これを受けて、

「相手方が養育費を請求しないと言うなら、親権は譲る」

「これっきりで養育費の支払いが終わるなら、多少無理してでも一括払いに応じる」

という判断をされる方もいらっしゃると思います。

 

過去には、養育費は子どもの権利なので、親が勝手に放棄することはできないから、養育費を請求しないという合意は無効である、と判断される事例もありました。

しかし、そのように考えると、いったんは養育費を放棄すると言って有利な条件を引き出した親が、しばらく経ってから、今度は子どもの権利を主張して養育費を請求してくることが可能となってしまいます。

それはいくらなんでもおかしいということで、現在では、「養育費を請求しません」という合意は、特に子どもの福祉を害するなどの特別な事情がない限りは有効と考えるのが一般的です。(大阪家裁平成元年9月21日審判など。)

 

しかし、これは、「両親双方の経済的な事情が、現状のまま変わらないのであれば」という条件付きであり、いかなる場合でも、養育費を支払わなくてよくなるということではありません。

養育費というのは、その他の金銭と違い、子どもが成人するまでの長い長い年月にかかわるもので、「事情による変更」が認められる余地があります。

例えば、子どもを育てている側の収入が激減した場合や、相手方が離婚当時には無職だったがその後就職してある程度の収入を得るようになった場合などには、「事情変更」により養育費の支払いを命じられることがあり得ます。

 

当事務所では、養育費に関する御相談をお受けしております。

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堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子

 

取引先が破産してしまったとき

取引先と言ってもいろいろありますが、まず、商品を販売した先が破産してしまった場合について考えます。

商品代金が未回収の段階で破産宣告を受けると、債権者は、破産手続きの中でしか権利の行使ができなくなります。

つまり、直接、破産した会社から取り立てることはできず、「配当」という形でのみ回収が可能です。(ただし、担保権がある場合には、破産しても権利を行使することができます。)

 

「配当」は、破産管財人が破産者の財産を調査した上で、相当の財産がある場合にのみ行われるものであり、全く財産が残っていない場合には配当はありません。

「配当」に至るまでにはかなり時間がかかりますし、受け取れる金額は数パーセントにとどまることが多いです。

また、「配当」を受け取るためには、裁判所に債権届を提出しておくことが必須となります。

たまに、何の通知も送られて来ず、同業者からの噂で破産を知ったがどうしたらいいか?というご相談がありますが、その場合は債権者名簿から漏れていると考えられるので、裁判所もしくは破産管財人に連絡して名簿に載せてもらうようにして下さい。

そうしないと、配当を受け取ることができません。

 

次に、逆に、商品を買っていた先が破産した場合について考えます。

この場合、商品代金を支払わなくて良いということではなく、破産管財人に対して支払いをすることになります。

破産宣告と同時に、破産者の財産の管理権限は破産管財人に移りますので、破産者本人には支払わないようご注意ください。

 

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堺けやき法律事務所  弁護士 深堀 知子

加害者が複数いる場合の負担割合

例えば、Aさんの運転する車とBさんの運転する車が衝突して、そこに巻き込まれた歩行者Cさんがいたとします。

Cさんの立場からすると、AさんとBさんが共同して事故を起こしたことになり、これを「共同不法行為」と呼んでいます。

また、AさんとBさんの関係は「不真正連帯債務」と呼ばれていて、Cさんの立場から見ると、AさんとBさんのどちらに請求してもよい、という関係になります。

もちろん、二重取りはできませんので、Aさんから全額の支払いを受けた場合には、Bさんには請求はできなくなります。

 

ここで、Cさんから請求を受けたAさんが全額の支払いをしたときに、Bさんにはいったいいくらの請求ができるのか?という問題が発生します。

AさんからBさんへの請求権のことを「求償権」と呼びます。

求償権の金額を決めるには、まず、具体的な事故の状況に応じて過失割合を弾き出した上で、その割合に応じて全体の金額を割り振ります。

例えば、Aさんの過失が7割、Bさんの過失が3割で、損害が100万円だったとすれば、AさんはBさんに30万円の請求ができるというわけです。

 

この件に関連して、求償権の時効はいつまでか?ということが争われることがあります。

交通事故などの「不法行為」による損害賠償請求権の時効は3年と比較的短いのですが、これに合わせて時効が3年となるのか、それとも一般の債権と同じく10年になるのか、という問題です。

判例上は、求償権は、被害者が有する損害賠償請求権とは性格の違う権利で、当事者間の公平の観点から認められたものなので、不法行為の時効期間に関する規定は適用されない、と判断された事例が多いようです。

したがって、求償権の時効は10年と解釈されます。

 

つまり、被害者との間では3年が経過して時効が完成し、支払う必要性がなくなっても、他の加害者が支払いをしていた場合には、その後も求償権の行使を受ける可能性があります。

交通事故に限らず、他の加害者が支払ってくれたからいいや、と思って放置していたところ、何年も経ってから、突然、求償権の行使を受けて慌てふためくという事例も皆無ではありません。

交通事故の事例の他に、不貞行為の加害者同士の関係も共同不法行為に該当し、不真正連帯債務になるとされており、時効に関しても上記に述べた内容が該当すると考えられます。

このような事案が発生した場合には、被害者との間だけではなく、加害者同士においても、きちんと話し合って負担割合を決め、書面に残しておくことが重要です。

 

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堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子

 

 

 

 

物損事故の損害賠償請求

例えば、Aさんが友人(Bさん)の車を借りて運転中、後ろから追突されたとします。

この場合、損害賠償の請求をすることができるのは、Aさん、Bさんのどちらでしょうか。

 

その答えは、人身と物損とで異なります。

事故により、Aさんが怪我をした場合、つまり、人身損害については、被害を受けたのはAさんですので、Aさんが加害者に対して損害を請求できます。

 

これに対して、物損に関しては、被害を受けたのは所有者であるBさんです。

車を借りていただけのAさんには、何ら被害は生じていません。

したがって、車の修理費や代車費用などの物損に関しては、請求できるのはBさんということになります。

自己所有の車を自分で運転していた場合には分けて考える必要はありませんが、他人所有の車を運転していた場合には、一つの事故でも、損害の種類によって請求権を持つ人物が異なりますので注意が必要です。

 

また、ローンを組んで車を購入した場合には、所有者がローン会社になっていることがあります。

このような場合、損害賠償請求権を持つのは原則としてローン会社になります。

自動車保険に加入していれば、保険会社が支払いを行なうため問題ないのですが、

保険に加入しておらず、自分で相手方に支払いをする場合には、車検証などを確認して、所有者が誰になっているか確認させてもらう必要があります。

 

当事務所では、自動車事故に関するご相談をお受けしております。

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堺けやき法律事務所  弁護士 深堀 知子

 

 

慰謝料の代わりに養育費を高くする?!

離婚の際に、相手方に資力がなく、一括での慰謝料支払いが困難なことがあります。

そのような場合、「慰謝料は要らないので、その代わりに養育費を相場より高めにもらいたい」という希望される方が多くいらっしゃいます。

 

しかし、注意しなければならないのは、養育費は、一度決めたら絶対に不変というものではなく、将来の双方の経済状態などが変われば、変更される可能性がある、ということです。

つまり、例えば、夫の給与が減額されたり、再婚して扶養家族が増えたりすると、養育費も減らされる可能性があるのです。

また、設定した金額があまりにも高額で相手方の収入からの支払いが困難だと考えられる場合に、家庭裁判所の判断で減額が認められた例もあります。

(※もちろん、逆に、事情の変更により増額が認められることもあります。)

 

これに対して、慰謝料は、養育費とは全く性質の違う金銭で、離婚せざるを得なかったことに対する損害賠償金であり、一度合意すれば金額が変更されることはありません。

養育費とは違い、相手方の経済力が変わっても、減らされることはないのです。

したがって、慰謝料を請求できるケースにおいては、うやむやにしないで、きちんと慰謝料を合意し、一括払いができない場合には分割払いで支払ってもらうべきだと考えます。

 

当事務所では、離婚にまつわる金銭問題に関し、女性弁護士がご相談に応じております。

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堺けやき法律事務所  弁護士  深堀 知子

 

 

成年後見監督人が付いた場合はどうなるの?

自分で財産の管理を行なう能力を失った方の財産管理を行なったり、身上監護を行なうのが成年後見人ですが、一定の場合には成年後見監督人が選任されます。

成年後見監督人は、文字通り、成年後見人がきちんと職務を行っているかどうかを確認する役割を担っており、

監督人が付いた場合には、定期的に財産のチェックを受けていただきます。

 

具体的には、だいたい2~3か月に一度、面談を行って収支や財産状況の確認、ご本人の状態の確認などを行います。

また、臨時の支出をする場合には、必ず事前に相談をして下さい。

成年後見人は、定期的に財産状況を裁判所に報告する義務がありますが、財産目録を調製するに当たっては、「成年後見監督人の立ち会い」が必要となります。

具体的には、成年後見人が財産目録を作成し、成年後見監督人に通帳などの原本を見てもらってチェックを受けることが多いと思われます。

 

成年後見監督人には弁護士が選任されることが多いのですが、監督人は、後見人の職務に目を光らせるということだけではなく、困った時のアドバイザーとしての役割もあります。

成年後見人として行動する上で判断に迷うことや、法律的なアドバイスが欲しいときには遠慮なく相談して下さい。

 

当事務所では、成年後見制度に関する御相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子

成年後見監督人がつくのはどんな場合でしょうか?

成年後見の申立てをした場合、申立人が希望していないのに「成年後見監督人」が選任されることがあります。

これに関連し、例えば、

「親が認知症になり、子どもが成年後見人になりたいとして申立てをした。

子どもが成年後見人になることは認められたが、それにプラスして監督人を付けると言われてしまった。

何か問題があったのかと不安なのですが、監督人とは何ですか?」

というご相談が時々あります。

 

成年後見監督人は、裁判所の判断で付けられるもので、後見人の財産管理にサポートが必要であると考えられる場合に選任されます。

よく見られるのは、預貯金の金額や収入の額が多い場合など、財産管理の規模が大きい場合です。

最近では、きちんと財産管理ができる方が後見人に選ばれていても、財産の額が大きいと一律に監督人を付ける傾向があります。

監督人には弁護士が選ばれることが多く、私も何件か監督人を担当しています。

なお、監督人には一切利害関係のない人物を選ばなければならないので、申立人が「この人にしてほしい」と指定することはできません。

 

他には、

後見人の体調や年齢などから、ご自身で財産目録を作ったり必要な事務手続きを行なうのに不安がある場合、

収入の変動が大きく、定期的に財産の確認が必要な場合

本人と後見人との間に、金銭の貸し借りなどがある場合

本人の財産状況が不明確な場合

遺産分割などが予定されていて、後見人と本人との間に利益相反がある場合

などの場合にも、監督人が選任されることがあります。

 

監督人を付けるかどうかは裁判所の裁量で、上に挙げた事情には該当しなくても、本人の利益を守るために必要だと判断されれば付けられることもあります。

ただし、成年後見監督人の選任決定には理由は記載されません。理由を知りたい場合には、裁判所に問い合わせて口頭での説明を受けることになります。

決定書に理由が書かれないこともあってか、「なぜ監督人が付けられたのか納得ができない」と反発されることがしばしばあります。

その結果、後見人である親族と、監督人とのコミュニケーションがスムースにいかないこともあるので、監督人の選任に際し、裁判所から何らかの説明があればベターだと感じています。

 

当事務所では、成年後見に関するご相談をお受けしております。

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