成年後見の申立て費用は誰が負担する?

例えば、子どもが判断力の衰えた親のために成年後見を申し立てる場合、申立てにかかる費用は誰が負担するのでしょうか?

申立てに必ずかかる費用としては、印紙代、切手代、鑑定費用等の実費があります。

さらに、申立てを弁護士や司法書士に依頼した場合には、その費用も必要となります。

 

次の3つの選択肢から選んでください。

 

A 親が全部負担する。

B 子どもが全部負担する。

C 一部は親、一部は子どもが負担する。

 

これは、親のためにすることだから、当然に親の財産から出せる、正解はA、と考えた方が多いのではないでしょうか?

しかし、実は、正解はCなのです。

子どもが親のために成年後見の申立てをした場合、費用の全部を親の財産から出すことはできません。

特に、弁護士費用や司法書士費用は、子どもの自己負担となってしまいます。

これは、後見制度利用の妨げになりかねないとして問題視されているのですが、現行の制度では弁護士費用等を自己負担する必要がありますので、ご注意ください。

 

ご本人(上記の例では「親」)の財産から支出できる費用としては、

申立書に貼る収入印紙代

裁判所に予納する切手代

裁判所に予納する収入印紙代

鑑定費用(鑑定を行った場合のみ)

が挙げられます。

 

これらの費用は、申立人(上記の例では「子ども」)がいったん立替え、後から返還してもらう形となります。

また、これらの費用をご本人から返してもらうには、家庭裁判所の審判をもらう必要があります。

家庭裁判所で用意している成年後見申立ての書式では、「申立ての趣旨」の欄に

「本件手続費用は本人の負担とする」

という文字が印刷されていますので、こちらに忘れずにチェックを入れて下さい。

家庭裁判所の審判がない場合には、一切費用の立替分を返還してもらうことができませんので注意してください。

 

なお、ご本人が申立人となって成年後見等の申立てを行う場合には、ご本人の財産から弁護士費用等を含めた費用を支出することができます。

ただ、この場合には、ご本人が成年後見制度を理解し、申立てを行いたいという意思表示ができる状態であることが必要です。

 

当事務所では、弁護士が代理人となって成年後見申立ての業務を行うこともできますし、皆さまがご自身で申立てを行う際のお手伝いをさせていただくことも可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

成年後見人等の報酬はどれくらい?

家庭裁判所から成年後見人に選任された者は、報酬の請求を行うことができます。 報酬は、裁判所が金額を決め、支払いはご本人の財産の中から行ないます。

ご家族が成年後見人になっている場合でも、成年後見人が自分で報酬を決めて勝手に支出することはできず、必ず裁判所の決定を得なければなりませんので、ご注意ください。

成年後見人に限らず、保佐人、補助人、さらにこれらの監督人についても同様です。

したがって、ご本人の財産がまったくない場合には報酬は支払われませんが、市町村によっては、財産のない方に対する報酬の助成を行っているところもあります。

 

報酬は裁判所が自動的に決めてくれるものではなく、こちらから申立てをしなければ決定されません。

申立てには所定の書式があります。

※リンクをクリックすると裁判所のHPが開きます。

 

大阪の場合、年に1回は必ず報告書を提出するというルールになっており、この報告書提出に合わせて報酬の申立てをすることが推奨されています。

報酬は「後払い」となり、通常、1年分の報酬をまとめて受け取る形となります。

下記の「めやす」では、月額〇万円という表現が取られていますが、毎月支払われるわけではありませんのでご注意ください。

 

金額については法律上明確な基準はありません。

裁判官が、後見人等の仕事の内容やご本人の財産の額などを総合して決定します。

ただし、現在では、目安となる金額が公表されています。

詳しくは裁判所のHPをご覧ください。

 

成年後見人の場合、基本的な報酬は2万円(月)です。

さらに、管理する財産の額が多額になった場合には、財産管理の業務もそれに比例して複雑・困難になるという考え方のもと、

財産が1000万円~5000万円の場合には基本報酬は3~4万円(月

財産が5000万円超の場合には基本報酬は5~6万円(月)

とされています。

 

また、成年後見人がご本人の身上監護を行うにあたり、特別に困難な事情があった場合には、基本報酬の1.5倍までの増額が認められています。

ご本人の財産管理上、特別の行為を行った場合にも、相当の加算がなされます。

例えば、本人のために訴訟や調停を行った場合、遺産分割や不動産の売却・管理を行った場合がこれに当たります。

(ただし、どの程度の金額が加算されるのかについての具体的な計算方法は公表されていません)

 

当事務所では、成年後見に関するご相談をお受けしております。

お気軽にご相談ください。

成年後見等の申立ての取下げについて

成年後見(保佐、補助を含む)については、いったん申立てをすると簡単には取下げができません。

 

成年後見制度がスタートした当初は、他の家事事件と同様に成年後見等の申立てについても自由に取下げることが可能でした。

実際、私自身も、申立人が希望する人物が成年後見人に選任される見込みは薄いという理由で、取下げをしたことがありました。

しかし、今は、このような理由で取下げをすることは認められていません。

 

平成25年1月1日に、現行の「家事事件手続法」が施行されましたが、この法律には

後見開始等の申立てを取下げるには、裁判所の許可が必要」

という条文が入れられました(同法121条、133条、142条)。

 

そして、上に挙げたような、「自分が候補者に挙げた人物以外の人が後見人に選任される見通しになったから」という理由では、裁判所の許可は得られません。

この他に、「後見開始の申立てをしたのに、後見は認められず保佐開始の決定がなされる見通しになったから」とか、

「申立人が目論んでいたとおりに本人の財産を動かすことはできなさそうだから」

などという理由も認められません。

 

取下げが認められるのは、ご本人が亡くなられた場合など、やむを得ない事情があると考えられるケースのみです。

以上のように、一度後見の申立てをしますと、途中で取り止めることが大変難しい状況となります。

自分が後見人になるつもりで申立てをしても、それが認められず、まったくの第三者に財産管理を委ねることになる場合もあります。

しかも、成年後見人に選任された人物が不当であるとして異議申立てをすることも認められていません

※ 成年後見開始の審判そのものがおかしい!という場合は即時抗告という形で異議申立てが可能ですが、この人を成年後見人に選ばないでほしいという異議申立てはできません。

 

成年後見等の申立てをお考えの方は、その点もよくご理解の上、お手続きください。

 

当事務所では、成年後見等に関するご相談をお受けしております。

お気軽にご相談ください。

 

 

 

成年後見の申立てをお考えの方へ~誰が後見人になるのか

成年後見制度は、判断力が不十分な高齢者や障害者の方に対し、ご本人らしい生活を送っていただき、かつ財産を守るための制度です。

親族とご本人との間で利害が対立する場合、後見人は、ご本人の気持ちや利益を尊重してご本人を援助しなければなりません。

成年後見人としては、自己の利益を優先させるのではなく、ご本人の意思・利益を十分に考えて行動できる人物が選ばれます。したがって、ご本人と重大な利害対立がある場合には成年後見人になることはできません。

 

成年後見人になるには特に資格は必要ありません。

法律上は、成年後見人を選任するには、本人の心身の状態や財産の状況、成年後見人となる者の職業、経歴、本人との利害見解の有無、本人の意見その他一切の事情を考慮するものとされています。

 

具体的には、ご家族(子ども、兄弟姉妹、配偶者など)が後見人になる例もたくさんあります。

しかし、ご家族が「自分が成年後見人になりたい」と希望しても、その通りになるとは限らず、裁判所の判断で第三者が成年後見人となることもあります。

特に、親族間でご本人の財産管理を巡って紛争がある場合等には、第三者(弁護士、司法書士など)が後見人として選任されることが多いです。

しかも、この場合は、裁判所が選任した利害関係のない中立的な弁護士が成年後見人になります。申立人が「この人に成年後見人になってほしい」と弁護士を連れてきても、認められないのが通例です。

 

また、親族間に紛争がない場合でも、財産が高額で管理が困難だったり、ご本人と成年後見人の利害が対立したりするときには、第三者が後見人になることがあります。

あるいは、親族が後見人になっても、後見人だけの判断で後見事務を行うのではなく、「成年後見監督人」を選任して監督人の指導監督がなされることがあります。

 

通常、成年後見人は1人ですが、特に必要がある場合には2人以上の後見人が就くこともあります。法律上は人数の制限は特に決められていません。

例えば、財産管理を弁護士が行い、身上監護(実際の生活の援助など)を家族が行うというケースがあります。

 

成年後見人になりますと、本人の財産管理を適切に行う権利と義務が発生します。

また、本人の生活全般に目配りし、適切に対応する義務があります。

具体的には、介護や生活維持、住居の確保、施設の入退所、医療、教育、リハビリその他、幅広い事項について成年後見人が責任を持つことになります。

大阪の場合、成年後見人は、少なくとも年1回、財産や本人の状況について家庭裁判所に対し報告書を提出しなければならないこととされています。

 

当事務所では、成年後見に関するご相談をお受けしております。

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相続放棄をするときの注意点

例えば親が莫大な借金を遺して死亡した場合、そのまま放置していると子どもは借金を相続することになり、親に代わって返済しなければなりません。

そんな時は、相続放棄の手続きをすれば借金を支払う義務はなくなります。

ただし、借金だけを放棄するということはできず、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄することになります。
相続放棄を行う場合に注意していただきたい点が2つあります。

一つは、前回の記事にも書きましたが、期間が限定されていること。

原則として、相続開始を知った日(通常は死亡日)から3か月以内となります。
期間が過ぎてしまうと相続放棄はできないので、十分に注意しておく必要があります。

自分が亡くなった後に借金はどうなるのか?家族に迷惑を掛けることになるのか?というご質問をよく頂きます。
そういうご心配がある方は、ご家族に、「万が一のことがあった場合は、3か月以内に、必ず相続放棄の手続きをするように」と伝えておくことをお勧めします。

そしてもう一つは、遺産を処分してしまうと相続放棄はできなくなるということ。
例えば、預貯金を使った後に、借金があるからと言って相続放棄を行うことは認められていません。
また、財産の売却、建物の取り壊しなどもできません。

但し、
① 死亡したことを知らずに使ってしまった場合
② 処分した財産に価値がない場合

には、例外的に相続放棄をすることができます。
故人が使用していた衣類や身の回り品等は、通常、経済的な価値はほとんどないことが多く、いわゆる「形見分け」をしたとしても、相続放棄には影響しないと考えられます。

 

当事務所では、相続に関するご相談をお受けしております。

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海外に資産がある人の自己破産手続き

グローバル化が進む現在、海外に資産を持つ方も少なくありません。

日本で破産手続きを取る場合、そのような資産も換価の対象となるのか、あるいは海外にある資産は別扱いとなるのか、どちらでしょうか。

現在の破産法では、日本で破産手続きをしても、その効力は外国にある財産にも及びます。

つまり、国内の財産も、海外の財産もすべてお金に換えたとしても、それでもなお借金が支払えない場合に初めて破産宣告がなされます。
したがって、自己破産をする場合には、海外にある財産についてもすべて資料を添付して申告しておく必要があります。
これが漏れていた場合、財産を隠匿したとみなされ、免責が受けられないこともあります。

逆に、外国から日本に来た方が、日本で支払不能となり、負債の整理を余儀なくされることがあります。
現在の破産法では、外国籍の方に関しても、日本に住所等があれば破産の申し立ては可能であり、手続きの中身は日本人の場合と違いはありません。

この場合も、もちろん、海外の資産も債権者に対する配当の原資となりますので、すべてリストアップして申告しなければなりません。
ただし、海外の資産が少額で、お金に換えるために費用がかかり、逆にマイナスとなる場合などには、実際には換価されることはないと考えられます。

もし、海外で仕事をしたり、収入を得たりしていたことがある場合には、それらの詳細を説明するとともに、
所有する資産の内容が分かる資料を取り寄せて添付する必要があります。
さらに、外国語の資料については翻訳を付けなければなりませんので、通常の破産手続きよりも準備に時間を要することにご注意ください。

 

 

 

自筆で書く遺言と公正証書遺言

今回は遺言の書き方についてご説明します。

遺言には、自筆で書く遺言(自筆証書遺言)と公証人に作ってもらう「公正証書遺言」がありますが、
公正証書遺言のほうが安全・確実ですので、できれば公正証書遺言にすることをお勧めします。

「公正証書遺言」は、全国の公証人役場で作ってもらうことができます。

公証人役場がどこにあるか調べたい、どういうことをしてくれるのか知りたい、という方はこちらをご覧ください。(公証人役場のHPが開きます)

公正証書遺言は、「公証人」が作成してくれるもので、原本が公証役場に保管されます。
そのため、失くしたり勝手に書き換えられるなどの危険がありません。
ご本人の死後、遺言書が手元にない場合でも、相続人が公証人役場に問い合わせれば、遺言の有無及び内容を知ることができます。

これに対して、自筆で書いた遺言は、法律が決めたとおりのルールが守られていないと無効になってしまいます。
また、自筆の場合、遺言作成者の死後、家庭裁判所に遺言を持って行って「検認」という手続を経なければなりません。

公正証書の場合、書き方を誤って無効になる心配もありませんし、検認も不要です。

ただし、公正証書遺言を作るには手数料がかかります。

手数料の額は、相続する財産がどれくらいあるかによって異なりますが、
例えば、相続財産が1000万円の場合は3万円程度です。
計算方法は公証人役場のホームページで説明されているのでこちらをご覧ください。

また、公正証書遺言を作るには2人以上の証人が必要です。
適当な証人がいない方の場合は、公証人役場で証人になってくれる人を紹介してくれますが、その場合は別途費用がかかります。

財産分与のタイムリミット

年金分割は離婚後2年以内にしなければNG!というルールがありますが、
財産分与についても同様の期限があり、離婚から2年以内に請求を行う必要があります。

離婚と同時に財産分与についても話し合う場合が多いと思いますが、協議離婚においては、取りあえず離婚を成立させ、後から財産分与の請求をすることがあります。

例えば、母子手当(児童扶養手当)の給付を早く受けたいなどといった事情により、離婚届を先に出してしまって、後から経済的な条件を話し合うケースです。

このような場合、財産分与の請求を延ばし延ばしにしてしまうと、時間切れになってしまうリスクがありますので注意が必要です。
なお、慰謝料については3年で時効にかかります。

財産分与について当事者間で協議ができない場合は、調停を申し立てる方法で請求を行います。
離婚から2年以内に調停の申立てをすれば、その後の調停に時間がかかって2年が経過してしまっても大丈夫です。
もっとも、離婚から時間が経てば経つほど、相手の居場所が分からなくなるなど、請求が難しくなりますので、財産分与の話し合いは離婚と同時にしておくか、あるいは離婚直後に行動すべきです。

 

注意しなければならないのは、一度財産分与の調停を申立てた後に「取下げ」をする場合です。

調停とは、相手方と話し合いを行い、双方が折り合えるポイントを探していく作業であり、そのポイントが見つからない場合には調停は成立しません。
財産分与調停の場合、調停が不成立となれば、審判に移行して裁判官の判断を仰ぐという流れが普通です。

しかし、まれに、調停を取り下げることがあります。
「取下げ」とは、申立人が「もう財産分与については結論を出さなくて結構です」という意思表示をするということです。

いったん取り下げてしまうと、その調停の申立てはなかったことになります。

つまり、調停を取り下げた時点で離婚から2年が経過していた場合、もはや、財産分与の請求はできません。

調停を取り下げた時点ではまだ離婚から2年が経過していない場合、離婚後2年以内に改めて調停もしくは審判の申立てをしないと、財産分与の請求はできなくなってしまいます。

 

このように、財産分与の請求には時間的な制限がありますので、早め早めに行動することをお勧めします。

当事務所では、女性弁護士が財産分与を初めとした離婚の相談に応じております。

お気軽にお問い合わせください。

年金分割のタイムリミット

離婚の際に、年金分割の手続をする方が非常に多くいらっしゃいますが、
年金分割には手続のタイムリミットがあり、これを過ぎると受け付けてもらえなくなります。

特に注意していただきたいのは、離婚を先行させて、後から年金分割の手続をする場合です。

年金分割の手続は、離婚成立後2年以内に行うことが決められています。
2年を過ぎると、年金分割をしてもらうことができなくなります。
2年という期間は長いようでいて、あっという間です。
離婚して時間が経つと、相手方と連絡を取ること自体が難しくなったりしますので、離婚から日を置かずにすぐに手続することをお勧めします。
相手方、または相手方の代理人(誰でも代理人になれます)が一緒に年金事務所に行けば、手続は簡単にできます。

問題は、相手方が年金分割の手続に協力してくれない場合です。
つまり、離婚は成立したけれど、相手方が年金分割を拒否して手続ができない場合、調停または審判を申立てることになります。

調停または審判には時間がかかりますので、結論が出る前に2年を経過してしまうことがあります。
その場合の救済策として、法律では、離婚から2年以内に調停または審判の申立てをしていれば、調停成立または審判確定が2年経過後であっても、年金分割の手続ができると定めています。
ただし、その場合の期限は、調停成立または審判確定の翌日から1か月以内なのです。

この1か月という期間は非常に短く、うっかりと経過してしまいがちです。
実際にも、せっかく調停や審判をしたのに、1か月以内に手続をせずに年金分割ができなかったという事例があるそうですので、十分気を付ける必要があります。

いずれにしても、年金分割を希望する方は、期限がギリギリにならないよう、離婚後すぐに行動を起こしたほうが賢明です。

長年別居していると遺族年金をもらえなくなる

長年、籍を抜かずに夫と別居していて、夫が死亡した場合、妻の立場はどうなるでしょうか。

長期間別居していても、法律上婚姻関係にある限り、相続権はあります

したがって、夫名義の財産を相続分に応じて取得することができます。

 

では、遺族厚生年金についてはどうでしょうか。

「妻である限り、別居していても遺族厚生年金が受け取れるから、離婚はしません」 と言われる方がいらっしゃいますが、実は大きな誤解があります。

戸籍上の妻であっても、「生計維持関係」がないと遺族厚生年金の受給者にはならないのです。

「生計維持関係」を認めてもらうには、

①「生計同一要件」と②「収入要件」を満たす必要があります。

②の「収入要件」とは、一定以上の収入がある方には遺族厚生年金が出ない、というものですが、 問題となることが多いのは①の「生計同一要件」です。

①の「生計同一要件」とは、簡単に言うと、

●住民票上または実際に同居している場合 あるいは

●同居していないまでも、経済的・人的なつながりがある場合

でないと、遺族厚生年金の支給対象にはならない、ということです。

経済的・人的なつながり、というのは、下記の事情がある場合に認められます。

●別居の理由が単身赴任、就学、入院等のやむを得ない事情によるもので、その事情がなくなれば同居を再開すると認められること

●生活費・療養費などの経済的援助が行なわれていること

●定期的に音信・訪問が行われていること

したがって、夫婦仲がうまくいかなくなって別居を開始した方が、 住民票も移し、一切連絡も取っていないし、生活費も払ってもらっていない… となると、遺族厚生年金は受け取れません。

このような場合、妻の老後の生活を考えれば、夫が元気なうちに、きちんと離婚の手続きを取り、年金分割を受けるべきだということになります。

年金分割の手続は、相手方が協力してくれれば、年金事務所で比較的簡単にできます。

協力してくれない場合には、家庭裁判所に調停の申立てを行う必要があります。

当事務所では、女性弁護士が年金分割に関するご相談をお受けしております。

相手方が手続に応じてくれないと困っている方の相談を良くお聞きしますが、相手方の協力を得なくても、離婚し年金分割を得る方法がありますので、一度ご相談ください。