法律基礎知識

新しい時効制度について ① ~消滅時効期間

2年後の2020年4月より、改正民法が施行されます。

今までの民法とは大きく異なる点がたくさんありますので、一つずつ確認していきたいと思います。

本日は、消滅時効制度のうち、時効の期間、つまり、何年経ったら時効になるのか?という問題について取り上げます。

 

今の法律では、時効の期間は1年の場合もあれば10年の場合もあり、非常に分かりにくいものとなっています。例えば、売買代金は2年で時効にかかってしまいますが、一般的には知られていないのではないでしょうか。ちなみに、弁護士報酬も2年です。

知る人ぞ知る「裏ワザ」的に「それは時効です!」なんて主張したり、逆に主張されたりしていたのですが、新しい法律では、基本的に「5年」に統一されます。

従来は、不法行為によって発生した債権(交通事故の場合など)は3年だったのですが、これも「5年」になります。

 

新しい民法では、どんな債権でも一律5年、ということになるのですが、この説明は実は若干不正確です。

 

正確に言いますと、時効期間は、

権利を行使できる時から10年

権利を行使できると知った時から5年

で、どちらか早い方になります。

契約上の債権の場合は、「権利を行使できる時=行使できると知った時」になりますので、基本的には5年で消滅します。

「権利を行使できる時≠行使できると知った時」になるのは、例えば、消費者金融への過払金返還請求が該当すると言われております。契約が終了した時点で「権利を行使できる」状態になりますので時効がスタートしますが、過払金が発生しているとは知らないことがあります。この場合、過払金の発生を知った時から5年、もしくは契約終了時から10年のどちらか早い方が時効期間満了日となります。

 

 

また、不法行為のうち、生命・身体の侵害による損害賠償請求権(交通事故で発生した人身損害など)については特則があり、時効期間が長く設定されています。

これは、生命・身体が非常に重要な法益であることや、長期間の治療が必要で損害が確定するまでに時間がかかるケースがあることを配慮したと説明されています。

ただし、権利行使ができると知った時点で、時効期間は5年となります。

 

つまり、生命・身体の侵害による損害賠償請求の場合、

権利を行使できる時から20年

権利を行使できると知った時から5年

となります。

 

なお、現在の民法においても、不法行為債権において不法行為時から20年経過した時には時効消滅する旨の文言があり、期間としては同じなのですが、これは「時効期間」ではなく「除斥期間」と考えられてきました。

「時効期間」は「中断」という事由が発生すると更新されるのですが、「除斥期間」は一切延長が認められません。

新しい民法では、生命・身体の侵害による損害賠償請求権の場合の「20年」が時効期間であることが明記され、「中断」が認められることになりました。

 

堺けやき法律事務所

弁護士 深堀 知子

 

 

2018/01/18

民法改正