法律基礎知識

養育費

養育費はどうやって計算されるのですか?

法律基礎知識/養育費

金額の目安

現在、「養育費・婚姻費用算定表」により目安の数字を弾き出し、その幅の範囲内で具体的な金額が決められるケースがほとんどです。

「養育費・婚姻費用算定表」は、裁判所のホームページで公開されています。

実際の表は、裁判所|養育費算定表.をご覧ください。

この算定表の根拠となっている計算方法については、改めてご説明します。

 

算定表の読み方

① 該当する表を探す。

算定表は、表1から表19までになっています。

各ページの右上に、「表1」「表2」…の記載があります。

それぞれ、お子さんの数と年齢で分けられていますので、当てはまる表を探しましょう。

例えば、お子さんが1人で14歳以下でしたら、

「表1 養育費・子1人用(子0~14歳)」を選んでください。

 

② 当てはまる表が見つかりましたら、年収額を確認してください。

 横軸「権利者の年収/万円」というのは、養育費を請求する方の収入です。

 縦軸「義務者の年収/万円」というのは、養育費を支払う方の収入です。

  妻が夫に対して請求する場合を例にすると、横軸が妻の収入、縦軸が夫の収入になります。

 給与収入を得ている方の場合は、「給与」のほうの数字を見ますが、これは、年間での収入。金額は手取りではなく、収入総額になります。

 つまり、源泉徴収票でいうと一番左側に記載されている「支払金額」=一番額の大きい数字で見て下さい。

 自営の方の場合は、「自営」のほうの数字を見ますが、これは確定申告書の「課税される所得金額」になります。

 ただし、税金の申告上、控除が認められるものであっても、実際には支出していないもの(青色申告控除、支払がされていない専従者給与、社会保険料控除以外の各控除項目等)に関しては、「課税される所得金額」に加算されます。

 

③ 権利者(妻)と義務者(夫)の収入がクロスする欄の金額が、養育費の目安となる金額です。

 例えば、権利者の収入が200万円、義務者の収入が400万円の場合、

「表1 養育費・子1人用(子0~14歳)」の養育費は4~6万円です。

クロスする位置が上の方であれば6万円、下の方であれば4万円というように判断されるのが普通です。

 基本的に、養育費はこの幅の範囲内で決められることになります。

 絶対にこの範囲を超えた金額にはならないというわけではないですが、一般的に想定される事情はすでに組み込まれた上での金額なので、この範囲を超えるのは非常に特殊な事情がある場合に限られます。

 

 

 

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